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教えて下さい。

教えて下さい。 固定資産税の支払い義務=相続になるのでしょうか? もし、父が亡くなった場合、とりああえず姉を義務者として申請した場合、 役所などでは、 姉が相続人として見なされるのでしょうか????

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.1

固定資産税の支払い義務=相続者とは関係有りません。 役所としては誰が払ってくれても良いのであって、誰も払ってくれなければ、いずれその土地を差し押さえるだけです。

hahann
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。 遅くなりましが、お礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.2

固定資産税の納税義務はその固定資産の所有者にあります。ですからその固定資産を相続した後の固定資産税はその相続をした人が納税する義務を負います。 固定資産を所有していた人が固定資産税を支払わないまま亡くなった場合のその固定資産税については、相続負債として相続人全員が連帯して納税する義務を負います。もちろん相続を放棄すれば納税する義務もなくなります。 ただし、年をまたいで相続放棄をしたような場合には、(相続人としてではなく)所有者として課税されるケースもあるようです。 http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-18.html http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-68.html http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-19.html なお、相続の結果によって納税義務があるかどうかが決まるのであって、税務手続きは相続権には影響しません。税務当局に「義務者として申請する」というような制度もありません。義務者であるかどうかに関係なく納税したいのであれば、そのように申し出さえすれば格別手続きなしに納税できます。

hahann
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 URL参考にさせていただきました。 遅くなりましたが、お礼申し上げます。

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