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同居の子の社会保険料控除について
60歳代の母(収入は不動産所得のみ)が確定申告する際、同居の32歳の子(H15年8月退職、H16年の収入はゼロ)の国民年金と国民健康保険は母の社会保険料控除に入れてもいいのでしょうか? 子の年金と保険料は現在母が全部払っています。 「家族は全員入れてよい」という意見と、「扶養に認定されない」という意見に分かれ、困っています。 以上宜しくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
社会保険料控除の対象となるのは、本人および本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料で。 生計を一にしていて、親が支払ったものであれば、控除対象となります。 参考urlをご覧ください。
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- yuichandesu
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回答No.1
>母の社会保険料控除に入れてもいいのでしょうか? 全く問題ないとおもいます。 さらにお子さんが無職ならば、扶養控除もできると思いますが。。。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 入れても良いということで申告を進めていきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 URLを見て、制度について理解しました。 控除に入れる方向で申告を進めていきます。