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週末起業だが屋号が欲しい

現在サラリーマンで週末起業をしようと思ってます。 お客様から信用を得るために銀行口座で屋号を使おうと思い、個人事業の開業届けをしようと考えていますが、「週末起業はサラリーマンの副収入なので雑所得にすべし」ということで税務署からは拒否されるだろう、という話を聞きました。 どのような言い方で税務署を説得すべきなのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 そうですね。No.1の方が言うように、銀行口座には(屋号・個人名)と入ります。でも、振込先名にはカタカナの読み方を1字も間違わなければ、屋号だけで振り込めます。漢字では振り込みませんから、カタカナで正しく相手に伝わる事が大事です。3と書いてサンで届けてあるのに、スリーと読まれた場合は、振込みはエラーになります。この場合は、いくつかの読み方を想定して、コンピューターが処理できるように銀行に届けておく必要があります。郵便振替もそうです。  銀行口座を設立する時は、事業所を立証する必要がありますから、当然、税務署での個人事業開業届けのコピーが必要になりますから、届けが受け付けられることが条件となります。  税務署での開業届け受付では、開業する住所はこだわりませんが、貴方の懸念するとおり、貴方の生計の主体となる正業でなければいけませんので、通常では受理されないと思います。  ただ、こんなことをアドバイスして怒られる可能性がありますが、書類上、考えている副業が主体で、サラリーマンはそれを補う雑所得と捉え申請すれば考えられませんか?   サラリーマンの上での書類関係や保険等は、特に現況のままで会社に申告する必要もないし、一切差し障りはありません。確定申告が必要になるのと帳簿は大変ですよ。本で確定申告の書式を確認して、申告内容上も差し障りのないことが納得できると思います。  場合によっては、副業を内緒にする事もあるのに、正直に副業の内容を届け出る褒められた行為だと思いませんか? すべての収入を開示し、それに伴う税金をきちんと払う事にもなるのですから。  行き詰った今の経済を、新たな挑戦で切り開いて下さいね。それと、儲かった利益はしっかり消費して、社会に還元して下さいね。そこから流通して、景気の回復が始まるのですから(笑)  あなたの文面から、性格のしっかりした方だと思いますが、社会に反した仕事はしないで下さいね。(余計なおせっかい言うな・・・?)成功を期待しています。

Liu351115
質問者

お礼

ご丁寧なメッセージありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • ippan4
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.5

普通口座であれば、開業届けがあるにこしたことはありませんが、必ずしも必要とされません。 某大手銀行で尋ねた際に言われたのは、屋号つきの公共料金請求書があればよいとのことでした。そして電力会社に、領収書に屋号を入れてほしいと言ったらすぐできました。 もっとも、別の理由からその銀行では開かず、別の信用金庫にしたのですが。 税務署への開業届けは単に提出するだけで、拍子抜けするほどでした。 どのように申告するかは、申告の際の問題なのだと思います。 申告の形はともかく、まっとうに納税義務を果たすのであれば、口座開設のためというのではなく、開業届けを出すのが本筋だと思います。

Liu351115
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>お客様から信用を得るために銀行口座で屋号を使おうと思い… 当座預金口座が欲しいのですか。 お客様の信用ということなら、小切手や約手を振り出すのではありませんね。 請求書や納品書に、取引銀行として、 「○○銀行△△支店『当座』××-××××」 と書いておいて、振り込んで欲しいだけですね。 銀行によって扱いの異なるところもあるかとは思いますが、たしかに当座預金を開設するには、開業届の写しや前年の確定申告書を見せろと言います。 しかし、普通預金ならそんなことは言わないと思います。特に審査もなく、ごく簡単に、 屋号+個人名 の口座を作ってくれるはずです。 「○○銀行△△支店『普通』××-××××」 ではだめなのですか。 >個人事業の開業届けをしようと考えていますが… 開業届には、現在他の職に就いているかどうかを書く欄などありません。 また、営業日や営業時間などについても、全く制約がありません。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm >税務署からは拒否されるだろう、という話を聞きました… 拒否された経験を持つ方がいるのですか。「・・・だろう」というだけではないのですか。 普通に開業届を出せば受け付けてくれますよ。 そもそも、事業所得も給与所得も、総合課税の対象です。まとめて 1枚の申告書になるわけですが、事業所得が給与所得より大幅に少ないからだめなどという決まり事はありません。 >サラリーマンの副収入なので雑所得にすべし… 雑所得の解釈が違っています。国税庁の『タックスアンサー』によれば、雑所得とは、 -------------------------------------------------- (10) 雑所得 雑所得とは、上記(1)から(9)の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 (例) 1 年金や恩給などの公的年金等 2 非営業用貸金の利子 3 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金 -------------------------------------------------- ということです。質問者さんの言われる「週末起業」は事業所得です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm

Liu351115
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。参考にいたします!

回答No.2

青色申告の届けを出せばいいでしょう。週末かどうかなんて税務署は区別しません。その後の申告はきちんと。

Liu351115
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 それほどあっさりしたものなのでしょうか? 何せ初めての経験なので、どう受け答えしたらいいものか?よくわからないのが現状なのです。 黙って届けを出せば即「受理」、となるものなのでしょうか?

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

銀行口座と税務署は関係ないと思います。 屋号の口座は作ってくれると思いますが。 屋号のあとに、個人名を入れるようになるかもしれません。

Liu351115
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 週末起業→サラリーマンの副業→よって事業所得ではなく雑所得、というのが税務署の理屈だと聞きました。 だとすると、「個人事業の開業届け」は不受理になるのではないか?と思うのです。 開業届けが受理されないと銀行側も営業性個人として認めてくれないので、よって屋号も認められないと思うのです。 「週末起業は個人名で事業をしろ」ということになるのではないか?と思った次第です。 いかがでしょうか?