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会社設立による給料の支払時期について

会社を設立しました。登記上は11/10です。会社の事業自体は10月から得意先へ請求を起こしました。11月にその入金もあります。この場合役員給料は10月分からとっても問題ありませんか?年末調整もありますし12月末決算なものですから困っています。給与支払事務開設届けは提出してもらってあります。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2の者です。 会社設立に要した経費については、おおむね次のURLの取扱いとなります。この範囲を超えて雑多な設立のための経費をも会社負担にしたいときは、設立時の定款に記載する必要があります。 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html もっとも、実際には上記URLの内容よりも広い範囲の経費を定款に記載しないまま会社負担とする事例が少なくないことも、事実です。知人の方は、これを述べていたのかもしれません。この場合、発起人等は株主や会社債権者に対して損害賠償義務を負いうることになります。 掲示板の性質上念のため述べれば、適法な処理を志向する場合には原則として上記URLの内容に従うのが無難だとはいえます。(役員報酬のキャッシュ・インによって会社設立費用を負担していた役員が事実上取り返すことは、No.2で述べたとおり、役員報酬の額の決定その他について適法な手続を経ていれば特に制限されません。)

anika
質問者

お礼

ご丁寧な説明本当にありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

登記が11月10日であれば、株式会社の成立日も同日となります(会社法49条)。 そのため、それ以前の取引は「会社の事業」ではなくanikaさんが個人事業主として取引したものとなりますし、会社の帳簿上も税務上もそのように取り扱わなければなりません。また、それ以前の「役員報酬」も発生のしようがありませんし、発生させてはなりません。 なお、会社の設立行為に関して発起人として報酬を受けたい場合には、設立時の定款に一定の事項を記載したときに限り、受けることが出来ます(会社法28条3号)。そうでなければ、残念ながら設立行為に関する報酬は受けることが出来ません。(もっとも、この報酬の額を設立後の役員報酬の額に事実上含ませることは、役員報酬について株主総会決議等の一定の手続を経ている限り、特に制限されません。)

anika
質問者

お礼

ありがとうございました。司法書士を探すのが遅れ登記が1ヶ月ほどおくれたもので悩んでいました。知人に聞きますと設立前の費用も経費になると言われまた登記遅れであれば1ヶ月前の前月分より役員報酬は発生させてもいいようなことを言われていました。半信半疑だったので助かりました。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※開業した日つまり労働基準監督署へ届けを提出した日から給料計算をしてください、勿論開業前に準備等で給料とは違うお金は出金します。これは開業費として経理処理してください。 ※取引先との債権債務は給料に関係ありません。会社の取引です。役員や従業員は給料を貰います。 ※開業登記は11月10日これは届けをした日。 ※10月から働いているから10月分を11月20日締めにして11月24日までに給料計算をして11月25日に支払してください。

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