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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の設立日等で教えて下さい)

会社の設立日等について

このQ&Aのポイント
  • 法務局が土・日・休日及び祝祭日・年末年始は業務を行っていないため、設立日はできないとのことです。
  • 個人事業から法人成をしようとしており、設立日は平成25年1月4日と登記される予定です。
  • 会社設立日と法人としての稼働日は異なるため、平成25年1月1日から1月3日まで個人事業として確定申告をする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

会社設立前の取引については、白紙から会社を設立する場合と法人成りの場合とでは取り扱いが違います。 白紙から会社を設立する場合、その設立期間中に生じた損益は原則としてその法人の設立後最初の事業年度に含めて申告することができます。 一方、法人成りの場合は、厳密に設立の前後で区別され、設立前の個人事業の損益を法人に取り込むことはできません。(法人税法基本通達2-6-2) したがって、平成25年1月4日が設立日の場合、1月1日~3日までの損益については個人事業としての申告の対象とせざるを得ないことになります。 そこで、ぜひとも1月1日から法人として稼動したいのであれば、12月末日近くに設立して法人としての開業を1月1日とすればよいのです。その開業日は任意に決めることができます。 http://www.houjinka.jp/category/1164295.html

mk225
質問者

お礼

早速のご回答を頂きありがとうございます 記載下さいましたURLと共に、とても勉強になりました 当方の「会社設立日」という考えに大きな間違いがあったことがよく分かりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

登記がまだなわけですので、法人として正式に設立できていませんので、そのような段階で大きな取引はないでしょう。ですので、開業準備の期間と考えれば、開業費として支出は計上できます。 店舗のような形で、1/1以前より仕入れて1/1に売り上げが立つのであれば、税務申告上について便宜上1/1設立として会計処理すればよいでしょう。数日間の話であり、実態がほとんど法人と同視できるのであれば、問題視されることはないでしょう。

mk225
質問者

お礼

早速のご回答を頂きありがとうございました

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1月1日から法人に入れちゃっても、怒られませんよ。

mk225
質問者

お礼

早速のご回答を頂きありがとうございました