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家屋の名義変更の無効について
名義変更、責任能力に関する質問です。 A:義父 B:Aの妻の弟。交通事故によりてんかんの後遺症あり。 弁護士に立会ってもらい、BからAに家屋を名義変更しました。 のちにBが、自分はてんかん患者だから、名義変更は無効になる、と言ってきました。 名義変更は無効になるのでしょうか? 詳細がよくわからずすみませんが、専門家の方、回答をよろしくお願いいたします。 補足 名義変更までの経緯です。 Bは事業を失敗し、消費者金融から六千万の借金。 Aは銀行から借金し、Bの借金を返済 Bは月々Aに返済していた B、交通事故により返済不可能となる BからAへ家屋を名義変更
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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回答No.1
てんかん患者だから「責任能力」がないとの主張は初耳だ。 そんな言い分が通ればパーキンソン病患者や水俣病患者は尚更「責任能力」がない、となる。 名義変更当時、責任能力があったか無かったか、が問題。 いつ変更したのかは知らないけれど、これを立証するのは「相当難しい」。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。無茶な主張だなぁとは思っておりますが…。 責任能力の有無の立証に関してですが、この場合、責任能力が無かった(てんかんの発作中で意図的な行動は不可能だった)証明の方が難しいですよね。