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家屋の名義変更は自分でできる?
- 家屋の名義変更は、自宅の家屋の名義を父から子(息子)に変更する手続きです。
- 一般的には、司法書士に依頼することが多いですが、個人でも可能です。
- 手続きの方法としては、法務局に問い合わせるか、参考書籍を購入して調べることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>>、“司法書士でなければ出来ない”という決まりはなかったですよね。。? そのような決まりはありませんのでご安心を。 住宅ローンを利用する際には銀行は個人での登記は原則認めないというのはありますけど。 >>大型書店とか文房具屋さんにいくと、日本法令の書式用紙?がありますが、家屋の名義変更の用紙もあるのでしょうか? 分かりません。ただ、前述したように簡単な書類なので必要ないと思います。 こんな感じです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03.doc
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>法務局の人は親身に相談にのってくれないんでしょうね^_^; 身の上相談には乗ってくれません。 申請内容についての確認だけです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 法務局のサイトです。 書式は上記で完璧です。 売買であれ、贈与であれ、登記原因証書が必要です。 売買であれば、売買契約書。 贈与であれば、贈与証書です。 自分で作成できれば可能ですが、自分の日当を考えましょう。 ※贈与税又は譲渡税の申告も必要となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらのURLは、No.2の方が示されているのと同じサイトですね? 参考になりました。 “親身に相談にのってくれない”というのは、身の上相談をしたいわけでなく、 往々にしてお役所の公務員はマニュアルどおりにしか動いてくれないだろうな、(聞かれたことにしか答えない、民間だったら普通に期待できる補足説明のようなサービスは望めない)ということです。もっとも全ての人がそうだとは言いませんが、私の経験上は十中八九そうでしたので・・。語弊のある書き方で失礼しました。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
登記手続そのものは自分でもできますが、贈与で所有権移転するならば贈与税が発生しますし、登記費用は安くできても不動産取得税もかかります。そのへんのところを調べておいたほうがいいですよ。
お礼
それなんですよ~(>_<) 唯一の悩みのタネは。。 たぶん、贈与よりも、売買のほうが安くできるんですよね・・? そのあたりは、やっぱ法務局の人は親身に相談にのってくれないんでしょうね^_^;
- nornor1999
- ベストアンサー率31% (62/197)
比較的簡単にできますよ。 管轄の法務局で登記申請書の書き方まで教えてくれます。 ワードか何かで申請書を作成することになると思います。手書でもいいのでしょうが。 登記の原因は贈与になるかと思われますが、登録免許税はかかります。 司法書士に対する報酬額を払わなくてすむので実費ですみます。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございました。 そうですよね、うろ覚えだったのですが、“司法書士でなければ出来ない”という決まりはなかったですよね。。? 大型書店とか文房具屋さんにいくと、日本法令の書式用紙?がありますが、家屋の名義変更の用紙もあるのでしょうか?
お礼
たびたびご回答ありがとうございました。 書式例も参考になりました★