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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の書き方)

遺言書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 伯母の遺産問題について自筆の遺言書が有効か疑問が生じている。
  • 伯母の娘が土地と位牌を受け取る意思があるが、遺留分の問題が心配。
  • 公証人役場での作成との違いや遺言書の有効性について聞きたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1

遺留分については、以下のページを読んで下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 実は私も遺言書を作成しました。 ですが、遺留分にはどうしても対抗できません。 遺留分とは、法定相続人にも少しだけ権利を残すという制度です。 これだけはどうやっても同じことです。 遺言書を作成するポイントは、 (1)自署すること。記名捺印です。認めでOKです。 (2)作成した年月日を記載すること。 (3)誰に何を与えたいかを明確に記載。 これだけです。 また、遺言状は新しく作ると古い遺言状の効力を失います。 むやみには作らないことです。 ですが、遺言状は残された遺族の間ではトラブルの元ですよ。 大した遺産なら構いませんが、多くない遺産を遺言状でトラブル残ります。 話合いで解決できるのなら、いまからでも相続協議をされたらどうでしょうか? 行政書士や公証役場を利用するのもいいですが、 費用がかかります。

huyubare
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 先ほど、伯父と伯母がやってきまして、書き込みを読んでいました。伯父は「恥ずかしい話なので。」と前置きをして長男夫婦の事を打ち明けました。伯父は数か月前、2度目の狭心症で入院しましたが、その時もそれを知りながら、長男は全くアクションを起こさなかったそうです。長男は医師でして、伯父たちは6年間の仕送りはなんだったのだろうと嘆いていました。ちょっとしたボタンの掛け違いがあったのだとしても、ひどい話です。そんな長男に伯父夫婦が気を悪くしても、それは当たり前だとおもうのです。ただ、幸いなことに長女夫婦が先祖の位牌も含めて預かってくれるというのでは、伯父夫婦の気持ちも十分理解できます。 公証役場で遺言状を依頼するときは、証人が2人必要なのだそうですが、長男夫婦とその2人の証人との間でトラブルになることを伯父夫婦は気遣っていまして、なかなか公証役場には足が向かないそうです。田舎の狭い社会では、伯父夫婦の子供が医師になったことだけで、それを気分よく受け止めない人もいるらしく、伯母は本当の長男夫婦との関係もひた隠しにしています。 遺産は土地がほとんどのようで、貯金の金額については、私は聞く勇気がないので、わかりません。ただ、伯父は「今も現金はあまりないので、これから病気でもすればゼロになってしまうだろう。」と言っていました。 田舎の狭い社会では、いつ何時、プライヴァシーが明かされてしまうかも知れないし、現に伯父はそう言った例を耳にしているそうです。それで、司法書士さんにお願いするのをためらっているようです。 人のいい伯父と伯母には穏やかな老後を過ごさせたいと思い、相談させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

慰留分については他のご回答者の方がおっしゃる通り「遺言書」(法的には「いごんしょ」と読むのが正しいです)の形式にかかわらず発生します。 自筆遺言をご希望されていますが、必要なのは 自筆 日付 名前 印鑑 内容については特に制限はなかったと記憶しています。 ただ、素人の作成なので亡くなられた後、家庭裁判所の「検認」という作業があり、更に残された親族間でもめる可能性が一番高いものであることをご了承ください。 一番信頼性が高いのが「公証人役場」で作成するものです。 費用が掛かりますが裁判所の検認も不必要です。 どんな遺言書を残したところでもめるときはもめるものです。 そのもめ事を最小限にとどめることも遺言を残される方の務めではないでしょうか。 公証人役場についてですが、ここの方は元裁判官をされた方です。 もちろん秘密を漏らすこともないですし、二部作成した遺言を一部保管しておいてくれますので、自署した場合偽造したものだ とか、むりやり書かせられたものだなど言われることもなく一番安全なものです。 よろしかったら私のこの回答を伯母様にお見せになったらいかがでしょうか。

huyubare
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日、伯父たちがやってきまして、御三方の回答を読んでいました。 御三方には、よろしく申しておりました。 詳しい事情はNO1様のお礼に書き込みましたので、お読みいただければ幸いです。 ところで、遺言書の内容ですが、「すべての財産をM子(イトコの名前です。)に相続させる。」とだけ書けばよろしいのでしょうか。伯父は「現金は多分残らないだろう。」と言っていました。多分、土地それも、現在は他人が使用している土地だけが残るのではないか、といっています。イナカですが、土地の面積はかなりあるようです。出来れば、売ってしまいたいが、借家借地法が健在なうちはダメだろうということです。残された土地を売るのに、又長女の苦労が増えるーーー売れたところで、濡れ手にアワで、長男が手を出すーーーこれではあんまりだと私は思ってしまうのです。 遺言書に「すべての財産をM子に相続させる。」とだけ書いておけばいいのでしたら、伯父にもかけそうですので。 よろしくご教授ください。

huyubare
質問者

補足

先ほど、伯父から電話がありました。 伯父たちの所有する土地は伯父の父から相続されたものですが、その時、伯父たちの相続した全ての土地は伯父と伯母の1/2づつの名義になっているそうです。伯母が舅姑のために尽くしたのをよくわかっていた舅が二人の共有名義にする遺言書を残していたのだそうです。 ですから、伯父も伯母もすべての財産をM子に相続させたいと言っていました。少々複雑なんです。 この場合、伯父伯母共、「全ての財産をM子に相続させる。」と書けばいいのでしょうか。 よろしく、ご教授ください。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”私が心配しているのは、遺留分というものがあるので、伯父が 「すべてを娘に残したい。」と書いたところで、遺言書が無効に なってしまうのでないか、ということです。”       ↑ これは勘違いです。無効になんてなりません。 遺言は効力を持ちますが、遺留分権利者は 遺留分の限度で減殺できる、ということです。 例えば、遺産が100万円あったとします。 全部、娘に、と遺言した場合、遺留分は25万 になりますから、75万は娘さんがとることが 出来ます。 息子さんが何も言わなければ、娘さんが全部 取ります。 ”自書の遺言状は意味をもたないのでしょうか”     ↑ 遺書を残さなければ、法律通りに、つまり子供が 等分に相続することになります。 全部娘に、と遺言した場合、息子がモンクを言わねば その遺言通り、総て娘さんがもらえます。 息子がモンクを言って、遺留分を請求した場合は、 その息子さんは法定相続分の1/2しかもらえません。 だから意味はあります。 尚、遺言書は形式が厳格で、少しでも間違えると 無効になる場合がありますので、専門家に相談して 作ることをお勧めします。

huyubare
質問者

お礼

今日、伯父夫婦がやってきまして、書込みを読んでいました。その時の事や伯父夫婦に事情についてはNO1 さんへのお礼に書いた通りです。 伯父夫婦の息子が文句を言うかどうかーーー多分要求すると思います。手を貸さないヒトほどお金には手を出すと言いますから。 少しでも、伯父夫婦の意志にそった相続ができることを私は祈っています。いつも私に優しくしてくれた伯父たちに何にも力になれない私が情けないです。 回答ありがとうございました。 

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