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大逆罪

 1. 大逆事件では幸徳秋水の関連が知られておりますが、この罰条の適用を受けた事件は、これのほかにあるでしょうか?  2. 大逆罪は、旧刑法の旧刑法第116条で、『天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス 』とあるそうです。    幸徳秋水の関連した事件は無論未遂でした。    この場合の、未遂という判断は正当だということになるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sudacyu
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回答No.1

1、について  虎ノ門事件というのがあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E3%83%8E%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6  大逆罪の適用は、4件だそうです。 幸徳事件 虎ノ門事件 朴烈事件 桜田門事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%80%86%E7%BD%AA

krya1998
質問者

お礼

 早速ありがとう御座いました  ここも訪問したのですけれども、未遂、既遂の構成要件に集中していて、見落としてしまいました。すみません。  大老・井伊掃部頭直弼の桜田門外の変と桜田門事件とは異なるものだったのですね。  ありがとう御座いました。

krya1998
質問者

補足

 未遂、既遂の構成要件については寧ろ法律のカテゴリーかいわゆる大逆事件の研究の中にたくさんあるのでしょうね。  ありがとう御座いました。

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