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保険料控除申告書の記載について
もしよろしければお答えいただけると嬉しいです。 私は今年の7月なかばに会社の都合で退職。 そして今年の9月1日から別の会社で働きはじめています。 年末調整で保険料控除申告書を記入する際に、 用紙左下の社会保険料控除の欄に失業中に支払った 国民年金や国民健康保険を記入することはわかったのですが、 退職時、前の会社からいただいた源泉徴収票のどの欄の金額を 社会保険料として記入すればいいのでしょうか? 源泉徴収税額、社会保険料等の金額などいくつか欄があるためです… あと、退職所得の源泉徴収票、特別徴収票もいただいているのですが、 これについても記載するべきですか? 長々とすみません。無知な自分が恥ずかしいですが、 皆様の知識を参考にできればと思いました。 宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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>、前の会社からいただいた源泉徴収票のどの欄の金額を社会保険料として記入すればいいのでしょうか? 記入する必要ありません。 その源泉徴収票を今の会社に出せば、通常、今の会社でやめた会社の給料と今の会社の給料の分を合わせて年末調整します。 もちろん、会社はその源泉徴収票を見て、前の会社で払った社会保険料も今の会社の分と合算して控除してくれます。 ですので、貴方は国民年金や国民健康保険の保険料を記入するだけでいいです。 なお国民年金は、「社会保険料(国民年金)控除証明書」が送られてきているはずですので、それを添付してください。 国民健康保険は、証明書の添付は必要ありません。 >退職所得の源泉徴収票、特別徴収票もいただいているのですが、これについても記載するべきですか? 記載する必要も、今の会社にその源泉徴収票を出す必要もありません。 退職金は給与とは別の所得として分離して課税されます。 貴方が退職金をもらうとき「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出してあれば所得税の納税は完了しているので、何もする必要はありません。 もしかしたら、源泉徴収されていないかもしれません。 もし、申告書を出していないのであれば、退職金の20%が源泉徴収されていますので、来年自分で確定申告してください。 そうすれば、退職金の控除は給与と違って大きいので所得税戻ってくるはずです。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、前の会社の二枚の源泉徴収票のうち、給与所得の源泉徴収票を現会社に提出して下さい。 保険料控除申告書には、失業中に支払った国民年金と国民健康保険料だけを記入し、国民年金の証明書(社会保険庁から郵送されて来たもの)を添付して提出して下さい。 前の会社の源泉徴収票に書いてある数字は、現会社の人が使用したり記入したりしますので、あなたは何も書かないで下さい。 以上です。 (国民健康保険料の証明書や領収書を添付する必要はありません)
- himajinn01
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退職時、前の会社からいただいた源泉徴収票のどの欄の金額を 社会保険料として記入すればいいのでしょうか? 源泉徴収税額、社会保険料等の金額などいくつか欄があるためです… 前の会社からいただいた源泉徴収票を今の会社に提出して下さい。そうすれば給与額、社会保険料額、源泉徴収税額等を今の会社の分と合算して年末調整をしてくれます。 退職所得は退職所得控除もありますので、勤続年数、退職金額にもよりますが、たぶん税金はかからないと思います。 下記URL参照。 :http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm