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年度末調整(扶養)について

年度末調整の件で、いくつか聞きたいことがあります。 どなたか詳しい方、ご教示下さい。 1.扶養の件 ・奥さんの扶養に入っている子供を「年度末調整のみ自分の不要に入れたい」と言う従業員がいますが、それは可能でしょうか? また、この従業員は義母を扶養していますが、義母は「確定申告をするため、年度末調整から外す」と言っていますが、それも可能でしょうか? 2.2ヵ所、以上での給与所があるアルバイトをしている従業員の件 ・入社したてのアルバイトの方がいますが、本業で(正社員)確定申告をします。 弊社で20万円以下の給与支払いになります。 この場合、弊社の方で「年度末調整」をすることはないと思われますが、「確定申告」もさせないでも問題はないでしょうか? また、来年以降、「給与所得」が20万円以上あれば「確定申告」をさせればよいのですよね? 3.住民票と住んでいる住所が違う場合 ・住民票の住所と住んでいる住所が違う場合、1月末に市町村に郵送する「原泉徴収票」の方は、住民票の住所で問題はないでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>奥さんの扶養に入っている子供… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >年度末調整のみ自分の不要に入れたい」と言う従業員がいますが… 「年度末調整のみ」の表現は引っかかる部分もありますが、大晦日現在の状況がそうであるとすることに、何ら制約はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >義母は「確定申告をするため、年度末調整から外す」と言っていますが… 確定申告の内容にもよりますが、母に控除対象扶養者の要件を外れるだけの所得があったのなら、従業員は正論を述べています。 >「確定申告」もさせないでも問題はないでしょうか… 2社以上から給与を得ていることが明から社員に対し、会社側が確定申告の必要性があるともないとも指示したりしてはいけません。 本人が判断することであり、下手に口出しすると会社が違法性を問われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >住民票の住所で問題はないでしょうか… 税金関係の書類は、住民票より生活の実態を優先します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a-mi-_973
質問者

お礼

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。 1の奥さんの扶養にそのまま入っているので、奥さんの所で控除していただきます。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

1について 扶養に入れるかどうかは条件に当てはまっているかどうかだけが問題で、理由は関係ありません。お子さんについては、扶養控除範囲の親族であること、所得要件を満たしていること、他の方の扶養になっていないこと(ですから奥さんの扶養から外れていること)などがはっきりしていれば問題ないでしょう。義母さんについては「確定申告をするため」というのが何のことかわかりませんが、所得要件を満たしていない可能性があるかと思いますので、外すというのなら止める理由はないでしょう。 なお、これはあくまで所得税に関するもので、社会保険の扶養は別問題ですからお間違いなく。 2について 別に本業を持っているアルバイトについては、あなたのところでは乙欄で課税することだけが必要で、年末調整は必要ありません。確定申告は本人の問題なので口出しすべきではありません。あなたが知らないだけで、他にもアルバイトをしていて申告が必要なのかもしれません。 3について 住民票の市町村に送付すれば雇用者としての義務を果たしたことになります。

a-mi-_973
質問者

お礼

Carry15Sさん、回答ありがとうございます。 なるほど、年末調整の時期になると微妙にどっちだろうと思ってしまします。 ありがとうございました!