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扶養控除申告書の住所

年末調整に時期になり、会社から給与所得者の扶養控除申告書を提出するように言われました。 私は住民票が神奈川(実家)にあり、実際住んでいるのは東京です。 この場合、どちらの住所を書けば良いのでしょうか?

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回答No.3

 こんにちは。  年末調整は所得税を清算することですから、税金における住所の考え方ということになりますので、その点について書かせていただきます。 ○「居住者」と「非居住者」 ・所得税法上の納税義務者は、居住の実態に応じて「居住者」と「非居住者」に区分されます。 ・「居住者」とは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する方で、「非居住者」とは「居住者」以外の方です。 ○「居所」とは? ・所得税法上の「住所」は、民法(第21条)に規定する住所の概念によっています。  具体的には、「住所」とは、「個人の生活の本拠地」であり、生活の本拠地であるかどうかは客観的事実に寄って判定することになります。  つまり、「住民基本台帳法」に基づき住民票があるところが、税法上の「住所」とは必ずしもいえないということです。 ・「居所」とは、その方の生活の本拠ではないが、その人が現実的に居住している場所です。  もう少し書きますと、生活の本拠であるとまではいえないが、引き続き1年以上居住している場所がこれに当るとされています。  以上から、 >年末調整に時期になり、会社から給与所得者の扶養控除申告書を提出するように言われました。私は住民票が神奈川(実家)にあり、実際住んでいるのは東京です。この場合、どちらの住所を書けば良いのでしょうか? ・1年以上東京に住んでおられるのでしたら、東京の住所を書いてください。そうでなければ、神奈川の住所を書いてください。 ・ただし、会社で届けられている住所と、申告書の住所が違うと会社は?と思われるかもしれませんね。 ○ちなみに ・今回は所得税ですから、国税ということで何処の住所で納められても影響は無いといえますが、住民税が問題ですね。 ・住民税は、1月1日現在に住民票がある市区町村が課税権を持っていますし、地方税ですから収入した市区町村の収入になります。  あなたの場合、本来は東京で納税する必要がありますが、住民票が神奈川にあるということで、神奈川に納税することになってしまいます。 ・ただ、税法上の「住所」の考え方に基づき、東京が課税することも可能ではあります。その場合は、東京から神奈川に連絡が行きますから、二重に課税されることはありませんので安心してください。

ranndo
質問者

補足

???今までは現居住地の東京だと思っていましたが、住民票のある神奈川の住所を記入するようですね。東京に住んで10年以上たちますので、そろそろ住民票を移動する時期かもしれませんね。でも、選挙投票用紙は東京の住所に来てるんですよね。 念のため住民票を取ってみたらやはり東京では取れずに神奈川のままなんですけど…。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 住所とは生活の本拠をいいますから、住民票(住民基本台帳)に記載の住所と現在生活 されている場所の住所が異なるときは後者が質問者様の住所ということになります。 ですから、東京とすべきものと考えます。

ranndo
質問者

お礼

ありがとうございます。現在の東京を書いておきます。 ちなみに東京に住んで10年が経過しました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

それは、本来、住民票を東京に移しておかないといけないのですが、しばらくして実家に帰るのなら、実家の住所でよいと思います。住民税が、実家の住所地で課税されます。

ranndo
質問者

補足

当分実家に帰る予定はありません。ということは現在住んでいる東京都の住所を書けばよいのですね?

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