- 締切済み
年末調整について3点
小さな会社に就職して、いきなり給与関係の仕事を任されました。まったく素人だし、聞ける人がいません。助けてください。 (1)「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」の中の「障害者等の事実」の欄で一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者のうち選ぶところがありますよね。 同居しているおばあちゃんが障害手帳3級をもっている(目の病気)のですが、この場合は一般の障害者に当たるのでしょうか? (2)「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」に記載する住所はいつ時点での住所を書くのでしょうか。12/31時点での住民票のある住所? (3)年金をもらっている人で会社に勤めている人は確定申告しなければならないようなのですが、この根拠は「2箇所以上から収入がある人は確定申告しなければならない」という理由からなのでしょうか?となると年金の額が多くても少なくても確定申告しなければならない?ってことですか。あと、確定申告しなければならないのだったら、会社で年末調整する必要もないということでしょうか?会社で年末調整した形をとって、源泉徴収票を手渡したあと、その源泉をもって税務署に確定申告しに行くのもアリでしょうか? おそらく基本がわかってられる方にとってくだらない質問かも知れませんが、小さな・低レベルのことについても一つ一つ確認し理解していかないと次にすすめない性分なのでお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
会社に提出するときでよいのです。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」は、あとから申し出て変更することが可能ですから、たとえば、12月31日に別のところに移れば、それを翌月に訂正することになります。その結果、源泉徴収票は、その12月31日の住所になります。しかし、その人は、12月30日に死ぬこともありますから、仮に、年末を見越して、その住所を書いておいても、また、訂正する必要が出てきます。 年末調整に使うのは、あくまでも、平成16年分の扶養控除等の申告書です。 平成17年分は、来年の1月1日の住所にするのが基本です。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
1.納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で、このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります。したがって、一般になります。 また、同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。 2.提出する日の住所でよいです。 3.年金は、雑所得になるのです。年金の控除額未満の年金だと、確定申告の必要はありません。その人が確定申告をするかどうかは、分かりませんから、すべからく、年末調整対象者は年末調整しないといけません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ところで2.なんですが、提出する日というのは、社員が会社に提出する日なのでしょうか?もしそうなら、会社によって提出期限はバラバラ・・・社員のなかには複雑な家庭の事情で提出後引っ越すかもしれないという人からの質問を受けて・・・住所に限らずあの書類に記載する事実がいつ時点なのかがはっきりすればすべて解決のですが・・・