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今の時期に扶養控除から外れると損になる?

12月から派遣で働くかどうか悩んでいます。派遣期間は12月から来年の3月までのため(週5日8時間勤務)社会保険に入らなければならず、夫の扶養から外れなければいけません。今の時期に、扶養から外れるということは税金などの面で損になるんでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があります。 健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれば、つまり月収108334円以上だと扶養からはずれなくてはいけません。 また、雇用する会社では1日の労働時間が正社員の3/4以上、かつ1か月の労働日数が正社員の3/4以上の場合、社会保険に加入させなければいけません。 ですので、貴方は健康保険の扶養からはずれることになります。 税金上のいわゆる扶養は、1年間(1月~12月)の年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。 これは、健康保険の扶養になっていてもいなくても関係ありません。 また、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養から外れなければいけません… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月から派遣で働く… 11月以前は全くの無職無収入であったのですね。 それなら 12月 1ヶ月の給与だけで 103万円を超えなければ、夫は「配偶者控除」を取ることができます。 心配しているところを見ると、1ヶ月で 200万も 300万もくれる仕事を見つけたのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律に基づいて適正な税金を負担するだけです。損をすることはありません。

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