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扶養になる時期を教えてください

今度父が特例で60歳から年金を受け取る事になり、条件で仕事をやめなければなりません。 社会保険を抜けてその後母と一緒に、長男の扶養にしようと思っています。(同じ自営の会社勤務です) 自営業ですので辞める時期などは調整出来るのですが、 60歳の誕生日が「9月20日」だったとして、 9月21日から扶養にするとその月の母の分の国民年金がかかるんでしょうか? 損をしない時期をアドバイスください。

みんなの回答

noname#94456
noname#94456
回答No.1

長男の扶養になるには満18歳未満の人です。または大学へ通学した場合です。母の国民年金には関係ありません。早く最寄の社会保険事務所へ行って手続きください。

miki1035
質問者

お礼

長男の扶養には両親ともなれます。 ありがとうございました。