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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵担保責任の補償義務)
瑕疵担保責任の補償義務とは?売り主に問題解決の責任はあるのか
このQ&Aのポイント
- 中古マンションの購入時に不動産会社から瑕疵担保責任についての説明を受けたが、問題が発生し解決できていない
- 雨漏れの対応について防水工事業者との連絡を試みたが未解決
- 冷風機の動作不具合については交換の回答があるものの未解決であり、瑕疵担保責任に問えるのかを知りたい
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noname#71976
回答No.1
>売り主である不動産会社の担当者いわく「付帯する設備については瑕疵担保責任が2年間売り主側に義務づけられてる」との口答説明を受けました 宅建業者(不動産会社)が売主で非業者が買主の場合には、最低でも2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていますので当然の説明ですね。 >以上の状況で、売り主に瑕疵担保責任の義務は問えるのでしょうか? 基本的には問えます。 ただし、マンションと書かれていますので、雨漏りについてはその原因が共用部分か専有部分かなど、状況をよく確認しないと何とも言えませんね。売主の責任範囲は専有部分の話ですし、共用部が絡む場合にはマンション全体として対応しないといけませんから。 天カセ冷風機についても付帯設備であれば瑕疵扱いで良いでしょう。 しかも修理か交換するとまで言っているのですから。 >義務がある場合、法的に強制指導してもらえる相談口があれば教えて下さい これが難しいところですね。宅建業者は一応免許商売ですから、国土交通省を筆頭に、各都道府県にも免許業者の監督部署はあるのですけど、今回の問題は宅建業法上の違反に伴う罰則を適用するというよりも、民事での賠償請求という性質の話になります。 そうなると、都道府県の管轄部署が「修理費を支払なさい」と命じることが出来るものではなく、そういう命令が出せるのは裁判所だけですから相談先は弁護士ということになりそうです。 とりあえず最初は無料法律相談などを利用して対応を検討するのが良いと考えます。 ただ一応、都道府県の宅建業者監督の部署に相談してみて、何と言われるか聞いてみても悪くないと思います。
お礼
ご丁寧にお答え頂きありがとうございます 雨漏りについても専有部内で且つ、私が本住戸を購入する前に当不動産会社が防水業者に発注したようです エアコンについては法的手段は難しいというより大変そうですね 空調機が大型な為、交換に必要な費用が小型車1台分程かかってしまいます 今回のHeartblue様のアドバイスを拝見し安心しました 今後もあきらめず先ずは粘り強く交渉してみます