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瑕疵担保責任
初歩的な質問なんですが 瑕疵担保責任 10年のことですが、 新築1年を過ぎたころから漏水があり、建築業者に手直しをお願いしているのですが、直してもまた1年後に同じところから漏水しそれを繰り返してます。 業者からは、「原因を調べているが分からないので、可能性のある所を手当てしています」との事。 現在は対応もよく、それなりの事はしているとは思いますが、瑕疵担保の10年の期間がすぎたら、有償工事になるのではと不安です。 業者に確認したら、確認します。と言われ返事がもらえない状況です。 法律的には、10年後も無償対応してもらうことは、可能なのでしょうか?
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- ukiyonohae
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その修理が完了しているのであれば、 10年の無償対応は終わると思われます。 その修理の保証期間は別途、業者にお尋ね下さい。 その修理の不具合については、原則、修理の完了から1年が経過すると 損害賠償請求が出来なくなると思われます。 >今の内に事を大きくした方が正解ですかね。 ご質問者様は完全な修理を当然に要求しているのであって、 好んで自ら事を大きくするのではありませんよね。 業者が、ご質問者様の要求を受け入れないから 事が大きくなってしまうのではないでしょうか。 単純に、完全な修理がされていない理由を業者に伝え、 修理をして貰うことだと思うのですがいかがでしょうか。 大きな台風などでもない限り、通常の大雨程度で、 家の中に水が侵入するのはプロの仕事ではないと思います。
- ukiyonohae
- ベストアンサー率14% (5/34)
>「原因を調べているが分からないので、可能性のある所を手当てしています」 これは応急処置と言います。 あるいは、最終手段として使う手法です。この場合、少しでも可能性のあるあらゆる箇所を修繕しないと直ったとは言えません。 プロから見ると5カ所は候補があるけど、可能性の大きな2カ所は直してあとは模様を見ようと言うことになるんです。 再発したのですから、もう応急修理は許さないことです。 徹底して原因調査して、修理するか、それが出来ないのなら、全面改修してくれと要求するしかないでしょう。 その程度にも依りますけど、修理したけど再発するとか、なぜ漏水が起こったのか分からない業者なんで恥ずかしいんですよ。プロじゃない。 ハッキリしてますよね。修理が不完全だったと言うことです。 これで大丈夫であるという工事をやって、その工事後一定間追加保証しろということなんですが、そもそも、修理請負契約の不完全履行なので、損害賠償の対象にしていいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません。状況を詳しく書いていませんでしたが、漏水というのがサッシからで、床が濡れるのですが、拭けば実害がありません。 業者もよんだらすぐ見にきてはくれるので、あまり大げさにはしたくはないのですが。ただ、保証期間がすぎたらどうなるのかが心配で投稿しました。 今の内に事を大きくした方が正解ですかね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
十年間も原因がわからないようなら、「へぼ業者」なので、適当なところで、他の業者に修理を依頼し、その代金を損害として請求すると通告し、書面で、代金を弁償する、と書かせる。 民法635-2 修補に変わる損害賠償
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり、強くでたほうが良いですかね。
お礼
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 親切なアドバイスありがとうございます。 業者に現象が続く以上、保証期間がすぎても関係なく、完全に直せと 話してみます。