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遺産相続について

遺産分割協議書に父の預金から長男に50万他の兄弟には残りの預金額を均一に分ける。と書き込んでも有効ですか?兄が父親の預金残高は50万しかないと言い。通帳を見せずに、判子を押せと行って来るので

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  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.4

基本的に個人の銀行口座は死亡した時点で凍結されるはずです。 死亡した時点の残高証明書を銀行に発行してもらい、その残高に対してどのように分割するかを遺産分割協議書に記載するのが一般的かと思います。 ただ死亡前に同居人などが本人の同意の有無にかかわらず、勝手に預金を引き出している可能性もありますが。

その他の回答 (4)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

銀行口座は、すぐ凍結されるとは限りません。(そもそも死亡時に、役所から全金融機関に連絡がいくシステムになっていない) 普通預金なら、最悪キャッシュカードで下ろされているかもしれません。 すぐ該当の銀行に出向き、残高証明なり発行してもらい、預金の中味を確認するのが先決だと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面として作成します。 >通帳を見せずに、判子を押せと行って来るので ちーとえらい 相談ですね。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

有効かどうかは兄弟しだいです。相続人全員でそう決めたなら、それでいいでしょう。一人でも異存があれば有効ではないでしょう。 「通帳を見せずに、判子を押せと行って来るので」このやり方は賛成しがたいですね。他の兄弟は恐らく不満でしょうね。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

遺産相続は兄弟の場合均等でしょう。今は長男だから、多く相続できるというものではありません。

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