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注文請書について教えて下さい。
CG関係で企業と業務委託をしております。 先日初めて取引先に注文書を貰ったのですが、送り返す 注文請書の作成方法について迷っております。 書式はネットで調べて出来ましたが、色々と見ているうちに 「印紙」が必要な場合があると書いてある事に気付きました。 取引先からはただ注文書が送られてきまして、文書内には "7日以内に返信無ければ受注したものと見做す"と書いて あるのですが、出さなくても受注になってしまうものに 印紙は必要なのでしょうか? 対価は9万以下で200円の印紙が必要なのかと思ってますが、 取引先は注文書のみ同封してきただけで必要かどうか迷ってます。 更に、注文書に割印がありましたが、注文請書にも割印は 必要でしょうか?
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- k3des
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>注文請書の発行は通常印紙(契約金額が100万円以下であれば200円)を貼付すべきとお考えください。 >注文請書の記載内容によって課税されない(不課税)場合もありえます。 >判定は、印紙税法上 ○作成する文書が「請負契約」に該当するか否かです。 これは名目がどうであれ記載された内容によって判断いたします。 ○発注者が注文請書を求められているかどうかです。 もし注文請書を求めていないのなら、作成する必要はないと思います。 「出さなくても発注になってしまう」場合でも作成してしまえば、印紙税の課税文書であれば印紙を貼付しなければなりません。 《注文請書を作成される場合》 (1)もし、armaitiさんが受けられた注文書の内容が請負(課税対象)か或いは商品等の販売(物品販売は不課税)かで判定出来ます。 (2)armaitiさんが作成されようとする注文請書の記載内容です。 これは、通常は発注者と契約内容をお互いに確認し約束する内容を記載するのが通常でしょうから、請負金額、納品日、具体的なCGの内容などを記載されると思いますので請負金額が100万円以下の場合200円分の収入印紙を貼付する必要があると思います。 ※もしお時間があるなら、作成された注文請書を持参のうえ、所轄の税務署に行って相談されるとよろしいと思います。(電話では、詳細な内容がわからないので一般論でしか答えてくれないと思います) >なお、ANo.1さんのお答えで「ある自治体で不要ということがあった」とありましたが、国及び地方公共団体が作成される文書は非課税となりますが、armaitiさんのように営業されている方が作成された場合相手がどこであっても、課税文書について印紙の貼付は必要です。
- y-honey
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契約の形にはいろいろありますので 取引先に確認をされたらどうでしょうか。 請書がない時点でちょっと考えてしまいますが・・・。 役所等で契約書、請書等を頻繁に交わすのですが それぞれ若干の違いがあります。 割印の件に関しても多分取引先の注文書の控との割り印 だと思いますので、それなら質問者様の請書の控と割印するとか ではないでしょうか。 袋とじをしても印をここに押してくれとか いろいろな会社で注文が違いますので確認するのがいいと 思います。 印紙に関しては9万円ならこの場合迷わず請書に 200円の印紙を私は貼りますが。 ある自治体で不要ということがありました。