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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負金額変更字の印紙税等について)

請負金額変更時の印紙税について

このQ&Aのポイント
  • 建設業を営んでおり、とある会社との設計変更時の印紙税の取扱について質問です。
  • A社との注文書での請負金額増額について、約款や印紙の必要性について説明してください。
  • 初めての注文書での増額取引で、変更契約書が必要なのかどうか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sou99
  • ベストアンサー率60% (25/41)
回答No.1

工事注文請書に1500万円分の印紙を貼付で合っています。 契約約款の有無についてですが、本来ならつけないといけません。 が、ついてないことも有ります。相手先を信用するならそのまま、経営審査や会計監査を受けるつもりがあったり、金額が大きいのでちょっと・・・と思われるなら 約款の添付を依頼するか、こちらで契約書を作成して押印してもらうという方法もあります。 変更前と変更後の注文書を一緒に保管しておけば特に問題にならないと思います。 普通は印紙税の節税のために増額分の金額だけ記載するものなんですが・・・。まあ、それぞれの会社に任されている部分ですね。

jcd
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 当初は、『増額分の金額で』というお話だったのですが相手先と当社との契約担当者間で 話しているうちに、増額後の金額での注文書になったようです。 節税や経費節約にも気を配って欲しいところですね。 約款の件もお答えいただいて、とても助かりました。ありがとうございます。

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