- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求書の効力(時効の中断)について)
請求書の効力(時効の中断)について
このQ&Aのポイント
- 先方が支払いを遅延している請求書に対し、時効が適用されるかどうか疑問が生じました。
- 請求書に書かれた源泉所得税証明書によって時効が中断されているかも知りたいです。
- 先方から「本請求書は時効により効力を持っていないため、支払いしない」と言われましたが、これは正しいのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
昨年9月に一部の弁済があったなら、その時点で時効は中断しています。合算して支払われた弁済が本件債務の一部であるかどうかについても、質問者の説明は筋が通っています。 残念ながら所得税の証明書には時効中断の効力はありませんが、相手方が作成した書面であれば、その時点で一部の弁済があったことを示す証拠にはなるでしょう。 債権が60万円以下であれば小額訴訟の提起も可能です。相手方に弁済の意思が全くない現状を打開するためには、立証の可能性があることを示した上で、訴訟も辞さずという強い態度で請求すれば、相手方の対応も変わるかもしれません。
お礼
早速有り難うございます。 60万円以下ですので小額訴訟の事も頭にはあったのですが先方にそれを伝えるには至っておりませんでした。専門家様とのことで勇気を頂きました。 とにかく早くすっきりしたいので、少し強めに交渉する方針で考えておきます。 因みに所得税証明書は私がしつこく要望した結果、今年の2月に先方が用意したものでワードで作ったような先方の企業名入りのテンプレートに、案件名・納税額(請求額の10%全額)・発行日を手書きで記入されていて、それと確か私の目の前で捺印させたと記憶しています。(税務署は保管しているんですかね?) 先方はかなりラフな会社で常駐は代表が一人しかおらず、その人が全部こなしているようなところで、多分というかほぼ間違いなく納税していないとは思いますが・・