• 締切済み

架空請求詐欺の時効、損害賠償請求について

架空請求詐欺(振り込め詐欺、おれおれ詐欺等)は刑法では詐欺罪にあたりますよね。 調べてみたら詐欺罪の公訴時効は7年とあったのですが、 それはつまり警察の捜査は7年で打ち切られるという事でしょうか? 仮に被害者が犯人に対して損害賠償請求を起こしたいとしても、 時効が完成し捜査が打ち切られる事によって犯人の特定が不可能となり、泣き寝入りするしかなくなるという事でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

同じ質問が過去にありますので、そちらをご確認ください。