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役員報酬について

役員報酬についての質問です。 年度決算で赤字の場合は役員報酬を上げることは不可能なのでしょうか? (倫理的な事ではなく、法的な意味で)

質問者が選んだベストアンサー

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  • roujishin
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.3

法律的には問題ありません。あと株主に対して、第三者株主に対して説明が出来れば問題ないです。役員報酬の細かい額に関しては、取締役会で決めるのが通例ですから、取締役会の承認があれば問題ないです。税法的には、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm 国税庁のホームページですが参考にして下さい。

karasu1973
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

もし質問者さんの会社がオーナー社長等の、いわゆる特殊支配同族会社である場合は、一定額以上の金額は損金不算入となります。 その場合はこちらをご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
karasu1973
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.2

役員については通常の雇用者と被雇用者の関係ではなく、民法上の委任契約に準じたものになります。(会社法が準用する民法) 原則的には役員報酬は支払い義務が当然にあるものではなく、その内実は会社(広義)次第といえます。なぜなら役員については上記の理由により原則として各種労働法規の規制対象外であり、会社法の管轄により定款や株主総会決議、取締役会決議により報酬や賞与を定めるからです。 従って当期純損失が生じていようが、会社に役員報酬の支払い原資が存在し、かつ各種法的手続きを経たのであればなんら問題ないものと思います。ただ赤字ということで損益はともかく、C/Fの状況、B/Sの状況から役員報酬を上げることが合理的かどうか慎重に判断するべきだと思います。

karasu1973
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規制はありません。合理的な理由があれば可能です。

karasu1973
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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