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役員報酬について

ある会社の決算書の中で「特別損失」として役員報酬を計上しているものを見たのですが、どういう理由でのことなのか、皆目見当がつきません。 1.そもそも役員報酬を特別損失として計上してもいいものなのか 2.可能だとして、どういった理由で特別損失としているのか、何かメリット等あるのか 以上2点を教えていただきたいです。 会計に関してはほとんど素人でして、稚拙な質問なのかもしれませんが、是非よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

特別損失区分は、臨時的に生じる費用や損失を計上する区分だ。 役員報酬は、経常的に生じる役員に対する報酬を計上する科目として定着している。そのため、役員報酬を特別損失区分に計上することは好ましくない。 それでもあえて計上しているのは、役員に対する報酬または報酬類似の支払が臨時的に発生した、ということなのだろう。特別の配慮で役員に支払ったところ、支払内容を具体化させないためにあえて「役員報酬」と表示してぼやかしているのかもしれない。 なお、特別損失区分は、臨時で生じる費用や損失を計上する区分であり、巨額である必要はない。臨時・巨額の損失と勘違いしている人もいるようだが、巨額である必要はなく、また損失に限られず費用も含まれる(企業会計原則注解注12参照)。 なお、臨時・巨額の損失とする回答者の中には、間違いを改めることができずこのサイトで間違った回答を繰り返す者もいるようなので、質問者さんにおかれては注意されたい。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これは税法は関係ないと思います。 税法ではその費用が特別損失でも一般管理費でも変わりません。 どちらでも同じ「損金」になるかどうかというだけです。損金として認められないものはPLのどこに表示しても同じことです。 特別損失は「臨時、巨額」の損失を言います。したがってたとえば役員の退職慰労金をここに役員報酬として表示することはあります。(普通は役員退職慰労金」ですが) また特別損失に表示するとその金額だけ経常利益は大きくなります。経常利益が本来の企業の利益という考え方はありますから、経常利益を少しでも大きく見せたい場合も特別損失に表示する場合があります。 会計士が監査する会社ではこのようなことは認めないでしょうが、そうでない会社ではこれらは自由です。 何度も言うようにだからといって税金が安くなることはありません。

noname#192957
noname#192957
回答No.1

 能無し役員に高い報酬を出しているから「損失」扱いにしているのです。 というのは冗談で、次のURLを読んでいただくと税制上の取り扱いが理解できると思います。 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000005.html http://www.610-kaikei.com/other/topics/yakuin.html http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/_1_797.html