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裁判所法 第五条について

大学の授業の関係で最高裁について調べています。 現在最高裁の裁判官は15人であると裁判所法第五条で規定されていますが、何故15人なのかという根拠についてわかる方はいらっしゃいますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

○何故15人なのか 最高裁判所には3つの小法廷が設置されていますので、各小法廷に5人ずつの裁判官を割り振って、合計15人、ということです。 なお、別に論理必然的に人数が決まっているわけではありません。人数の決定についてはいろいろと議論があったようです。