※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「地方裁判所の職員(書記官)の監督権者」は誰か)
地方裁判所の職員(書記官)の監督権者は誰か
このQ&Aのポイント
地方裁判所の職員(書記官)の監督権者は、最高裁判所の事務総長、当該地方裁判所を管轄する高等裁判所長官、当該地方裁判所の所長の3人とされています。
最高裁判所の事務総長、当該地方裁判所を管轄する高等裁判所長官、当該地方裁判所の所長が地方裁判所の職員(書記官)を監督する権限を持っています。
最高裁判所の事務総長、当該地方裁判所を管轄する高等裁判所長官、当該地方裁判所の所長が地方裁判所の職員(書記官)の業務を監督し、裁判官の裁判権には影響を及ぼさないことが裁判所法に定められています。
「地方裁判所の職員(書記官)の監督権者」は、誰か。
(1)裁判所法の規定は次のとおりです。
裁判所法
第六編 司法行政
第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
第八十一条(監督権と裁判権との関係) 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
第八十二条(事務の取扱方法に対する不服) 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
(2)上記の裁判所法80条の規定からは、「地方裁判所の職員(書記官)の監督権者」は、私なりに、次の3人と思いますが、妥当でしょうか?
A 最高裁判所の事務総長(事務総局の長)、
B 当該地方裁判所を管轄する高等裁判所長官、
C 当該地方裁判所の所長、
なお、上記Cは間違いないと思います。
上記Aは、最高裁長官かなとも思いますが、最高裁判所の事務総長(事務総局の長)でよいでしょうか?
また、上記Bについても、最高裁と同じと考えれば、高等裁判所長官ではなく、高等裁判所の事務局長かなとも思いますが、いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。