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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所法第八十条第3号の「職員」は書記官を含むか)
裁判所法第八十条第3号の「職員」は書記官を含むか
このQ&Aのポイント
- 裁判所法第八十条第3号についての解説や裁判官と書記官の関係について説明します。
- 裁判所法第八十条第3号では、地方裁判所の職員を監督するとされています。
- 裁判所書記官も地方裁判所の職員に含まれるので、裁判所法第八十条第3号には含まれます。
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裁判官も書記官も含みます。 しかしその「監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない」ことに注意すべきです。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 裁判所法81条の「前項の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。」という規定ですが・・・ もし、ある地裁の訴訟の中で書記官の不正行為(刑法犯罪)があった場合に、その後、当該訴訟の判決が確定した後に、その書記官の当該訴訟確定前の不正行為(刑法犯罪)を、私人(当該訴訟の当事者)が当該地方裁判所に情報提供した場合において、その地方裁判所が、書記官は、確かに「司法行政上の監督権が及ぶ裁判所法80条3号の職員」には該当すると認めたにもかかわらず、その書記官の行為については「司法行政上の監督権の行使はすべきでない」と結論した場合、上記の裁判所法81条の「前項の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。」という規定が理由になりますか?、それとも他の理由は考えられますでしょうか?