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民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか?
民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか? どちらも民事執行の停止について書かれているようですが何が違うのでしょうか?
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民事訴訟法第403条は、裁判所(受訴裁判所)が、どのような場合に強制執行の一時停止等を命じることができるかという規定です。 一方、民事執行法第39条は、執行停止文書の提出があったときは、強制執行を停止しなければならないという規定です。強制執行の執行機関は、執行裁判所又は執行官ですから、「強制執行停止文書の提出があったときは、執行裁判所又は執行官は強制執行を停止しなければならない。」と読み替えることができます。 ですから、例えば、第一審で敗訴(仮執行宣言付判決)した被告が控訴して、原審又は控訴審裁判所に強制執行の一時停止申立をした結果、申立を受けた裁判所が強制執行の一時停止を命じる決定(民事訴訟法第403条第1項3号)をすれば、被告は、その決定書を執行裁判所又は執行官に提出することによって、強制執行の手続を停止させることができます。(民事執行法第39条第1項7号)
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- tk-kubota
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回答No.1
民訴法403条は、このような場合は決定と云う裁判で執行停止文書を発する、と云うことでしよう。 民執法39条は、このような執行停止の文書があれば、執行停止する、と云うことでしよう。 ですから、一方では、裁判所が公文書を発し、一方では、その公文書があれば、それまで進めていた強制執行は、一旦、停止すると云うことです。
お礼
執行停止の文書をもらう場面と、それを執行裁判所に提出する場面なのですね。 理解できました。 詳しいご回答ありがとうございました。