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裁判所10条によると最高裁が判例を変更する場合は大法廷で裁判しても小法
裁判所10条によると最高裁が判例を変更する場合は大法廷で裁判しても小法廷で裁判しても構わないのでしょうか?
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裁判所法によると、上告された事件は、原則として、小法廷で取扱うこととされています(第10条)。 ただし、この裁判所法第10条の但し書きにて、 (1)当事者の主張に基づき、法律等について初の憲法判断をする場合、 (2)法律等が違憲と認める場合、 (3)最高裁が過去にした判例を変更する場合には、 最高裁大法廷で取扱うこととされているのです。