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雇用問題、委託契約、脱税について。
東京で、診療所を経営しています。ここに勤務している一人のドクターの事で困っています。 診療所から渡された源泉徴収票を区役所に提出せず、自ら収入の三分の一程の過少申告で、住民税、健康保険税をごまかしていました。 正しく申告するように本人に求めましたが、全く聞き入れず、過少申告がバレルと、別の区に転居し、同じような過少申告をしました。 あまりにヒドイので、診療所から住民登録している区に源泉徴収票を郵送するようにしました。すると、税金を滞納し、また別の区に住民票を移し、国民健康保険に加入せず税金逃れをしだしました。区より、給与の差し押さえがきそうだと、1~2万円ほど払うように区に言い、差し押さえを逃れています。 今は、住んでいる所と住民登録をしている所がでたらめです。本人は、税金を払わないのは信条だと開き直る始末です。 社会保険診療をするドクターが健康保険税を脱税、未納しているのは、犯罪行為であると思います。 このようなドクターの委託契約、あるいは解雇はできるでしょうか。契約といっても、契約書がある訳で無く、給与、勤務の仕方は、ドクターなので信頼し、口約束だけで働くようになりました。 勤務時間は、ドクターの裁量で好きなように、自分で決めさせています。たまに、自分の子供を助手として働かせ、自分でこずかいをあげています。ドクターの給与は完全歩合で、自分の売り上げの27%を所得税だけ引き、払っています。年収は1000万円以上で、借金はしていません。
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>診療所から渡された源泉徴収票を区役所に提出せず… 「源泉徴収票」ということは、その医師を雇用していて「給与」を払っているのですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 「給与」で間違いないなら、支払者が「年末調整」をしなければならないのであって、原則としてもらった者に申告の義務はありません。 区役所に提出するなどのことも通常はあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >このようなドクターの委託契約… 雇用しているわけでないのなら、給与でなく「報酬」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm この場合は、「源泉徴収票」でなく『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『支払調書』ならたしかにもらった者に確定申告の義務がありますが、提出先は区役所などでなく税務署です。 税務署に所得税の確定申告を行えば、住民税の申告は必要ありません。 >ドクターの給与は完全歩合で、自分の売り上げの27%を所得税だけ引き… 27% という数字はどこから出してきたのですか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ご質問文を読む限り、たしかにその医師に反省すべき点もあるのかも知れませんが、少なくとも支払い側の処理が正しく行われているとは言い難いです。 支払い側が間違ったことをしておいて、受取人を非難するのはいかがなものでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- saltmax
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所得税の源泉徴収されているのに脱税は無いのではないですか? 再度虚偽の確定申告して還付を受けていると言う意味でしょうか? ここでこんなことを書かずに税務署に匿名で通報したらどうですか?
補足
住民税、健康保険税を意識的に払わない人を辞めさせていいかの相談です。 回答ありがとうございます。
お礼
ご指摘、ありがとうございます。 反省すべきは直します。 給与は、源泉徴収です。ですから、支払い報酬でないです。 意識的に住民税、国保税を払わない不良ドクターを何とかしたいのです。 診療所の納税は、これからも、しっかりします。 ありがとうございます。