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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託契約した医者への支払)

委託契約した医者への支払

このQ&Aのポイント
  • 会社が保育園を設立し、保育業務の委託先として地域の開業医と契約を交わしました。健康診断のための支払いに関して、医者から源泉徴収票ではない支払調書が必要と言われて困っています。
  • 質問者の会社は保育園を設立し、保育業務は委託した業者が行いますが、その他の費用は会社が支払っています。最近、地域の開業医との契約に関して支払い方法で問題が生じており、医者から源泉徴収票ではなく支払調書が必要と言われています。
  • 会社が保育園を設立し、地域の開業医との健康診断のための契約を交わしました。しかし、支払いに関して医者から源泉徴収票ではなく支払調書が必要と言われており、質問者はどう対応すれば良いか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.1

こんばんは。   私の職場では、1年間継続して雇用するお医者さんは月額乙欄を適用しています。     上記のお医者さんとは別に産業医さんもいまして、そちらは業務委託という扱い  で、税込み○○○円という委託料のかたちでお支払いをしています。   お医者さんには月乙の源泉徴収票を渡していますが、産業医さんは給与でも報酬    でもないので、源泉徴収票・支払調書の類は出していません。生業ですので・・・   その方との契約の内容によるのではないでしょうか・・・   質問文を見た感じでは、毎月の業務ではないようなので、委託契約(源泉徴収票    でも支払調書でもない)でもいいのかなという感想を持ちました。   

pxw02270
質問者

お礼

こんばんわ。レスありがとうございます。 確かに毎月の業務は無く、4月と9月に園児の健診だけをやってくれる医者なので、 内容的にはそちら様の産業医さんと同じですね。 (ウチの産業医は1年継続して雇用しているので、乙欄で源泉していますが) 委託契約というモノをやった事が無かったので、よく分からないのですが、 最初に取り決めた金額を指定された口座に入金すれば、あとは何もしなくて 良いんですね。なるほど。ちょっと安心しました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「源泉徴収する必要はない」ですね。 報酬支払時に源泉徴収義務があるのは、特定の業種ですが、医師はその中にはいってません。 下記は某税理士のHP記事ですが、やはり「源泉徴収義務無し」と結論つけられてます。 理由が述べられてますので、参考になると思います。 http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/kaitou53.html

pxw02270
質問者

お礼

レスありがとうございます。 医者とか弁護士にお支払いをするときに源泉徴収するやり方しか 知らなかったので、そーいうモノと思い込んでいました。 どこにも書類が残らないので、有耶無耶に処理されて闇のお金に??? って疑っちゃいましたが、そうですよね、医師側でちゃんと確定申告をするんですね。 安心しました。

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