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給与・事業所得者では、住民税の税率・保険料が異なりますか?
確定申告後に決定される「住民税」と「国民健康保険料」について、 質問させてください。 私はフリーランスで講師業をしています。 一昨年度までは、ライター業も兼ねており、 「原稿料」「報酬」での収入があったので、 事業所得者として支払調書を作成し、結果、赤字申告をしていました。 しかしながら、昨年度からは(本年度も)講師業一本になり、 すべての勤務先から、「給与」として収入を得るようになりました。 交通費、書籍代(資料購入など)は勤務先負担ではなく、 自分で出しています。 「給与」のみの収入だと、経費の申告はできないので、 昨年度の確定申告は黒字申告となりました。 その結果、今年の国民健康保険料の請求額が、去年に比べて倍額になり、 正直驚き、困惑しました。 この点の負担があまりにも増えてしまったので、 一昨年までのように事業所得者として申告をしたほうがと思い、 来年からは、勤務先に、「給与」ではなく「報酬」契約に変更したいと、 申し出たいと考えています。 (交通費などが自腹である以外にも、授業の準備は自宅で行っています) ここで質問なのですが、 確定申告後に決定される「住民税」の税率、および「国民健康保険」の料金は、 同じ年収額の場合でも、 給与所得者と、事業所得者では異なるのでしょうか? 初歩的な質問かと思いますが、教えていただければ幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>同じ年収額の場合でも… どんな税金も計算の元になるのは「年収」ではありません。 「所得」です。 給与と給与以外とでは、「所得」の求め方が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >給与所得者と、事業所得者では異なるのでしょうか… いったん「所得」に換算されてしまえば、あとの計算はすべて同じです。 >事業所得者として支払調書を作成し、結果、赤字申告をしていました… 支払調書は、支払者が税務署に提出すると同時に受取人へも交付するものであって、自分で作成するものではありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
年収ではなく、所得に応じて決定される――よく考えればそうですよね、お答えいただき、ありがとうございました。 何もわかっていないので、おかしな質問文だったかと思います、たいへん失礼しました。