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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託契約をアルバイト契約にしたい)

委託契約をアルバイト契約に変更するメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 委託契約からアルバイト契約に変更することで節税が可能なメリットがあります。具体的には、給与所得控除が適用されるため、税金の負担が軽減されます。
  • 一方、アルバイト契約への変更によるデメリットとしては、支払いの名目が変わることや消費税の課税対象にならないことが挙げられます。
  • ただし、取引先への影響については、具体的な状況により異なる可能性があります。必要な手続きや条件変更などを事前に確認することが重要です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…委託契約からアルバイト契約にすることで、取引先に不都合が生じることはありますでしょうか? 税法上も、労働法規上も、「実態を伴わない契約」は違法になります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『その支払いは、給与か?外注費か?~Vol.2~』(2010/08/27) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol2-081e.html >…源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ない… 「給与の支払者」には、「所得税の源泉徴収」と「年末調整」、及び「個人住民税の特別徴収」の義務が生じます。 それに伴い、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を「受給者」「市町村」「(条件を満たした場合)税務署」に交付・提出する義務も生じます。 それぞれの義務は、「受給者自身が所得税の確定申告を行なっても」変わることはありません。 『No.2502 源泉徴収義務者とは 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html --- なお、「扶養控除」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告せずに、(受給者自身が)「所得税の確定申告」で申告しても差し支えありません。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… --- 「社会保険」については、「法人」か「個人事業主」かにかかわらず、従業員を雇用した場合、【要件を満たせば】「職域保険(被用者保険)」に加入させる義務が生じます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >…勤務形態は、在宅… であれば、【業務内容によっては】、「青色申告特別控除」に加えて、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が使えるかもしれません。 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ******* (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >雇用者の源泉徴収も必須ではありません(同様に確認済み) との投稿を拝見しましたので、参考になりそうなリンクを載せておきます。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『源泉所得税の納期限』(2010/06/20) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-a851.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 いずれにしましても、判断するのは税務署(の職員さん)なので、真偽の程は、「最寄りの税務署」に確認されてみてください。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

jiji2da
質問者

お礼

すいませんが、私の趣旨が伝わらなかったというよりは、 私の説明不足かと思いますが、 期待とは違う回答続きましたので、 クローズさせて頂きました。 税務署にも何度も質問していますが、 最後は税務調査の人が判断するから・・・と言われます。 グレーな部分は全てこの回答ですね。 もちろん税理士にも相談しています。 いろいろは、テクニックがありますので、 あとは自分の環境で使えるかですね ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そこで質問なのですが、委託契約からアルバイト契約にすることで、取引先に不都合が… 不都合うんぬん以前に、雇用されている実態はあるのですか。 給与とは、雇用者が使用人に払うお金のことです。 あなたがその個人事業主さんのところに、毎日決められた時間に出勤し、一定時間を束縛され、その事業主の指揮監督の下に仕事をさせられるのなら、たしかに「雇用」でありもらうお金は「給与」です。 >そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ないと… 扶養控除? 16歳以上の子供か年寄りでも扶養しているのなら、それは確定申告書に記入すれば良いだけであって、給与か外注費かの問題とは関係ありません。 社会保険は、その個人事業主さんが 5人以上雇っていない限り、加入義務はありません。 しかし、たとえ 1人しか雇っていなくても、給与を払うからには、給与支払い事業所としての諸届け http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm が必要になるとともに、支払の都度源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm をし、年末には年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm もしなければなりません。 >なお、勤務形態は、在宅で… それを「雇用」とは言いません。 >あくまで節税を目的として、都合の良い契約条件にしたいのです… では、明日からその個人事業主さんのところへ「通勤」しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jiji2da
質問者

お礼

>そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ないと… 言葉足らずでたので、補足します(計算が抜けていました) >そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険などの計算も必要ないと… 基本在宅でも雇用契約をすることはできます(税理士に確認済み) 雇用者の源泉徴収も必須ではありません(同様に確認済み)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

要は「先方のアルバイト」として仕事する。ですよね。 なら今支払ってる税金は全て先方が支払うことになる。 そして・・・雇用契約となるので >そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ないと思われ、 これが必要となる。 結果は「先方が要らぬ経費を出費してご質問者様に仕事をお願いする」になる。 つまり・・・ 半強制的に税金などのお金を差し引かれ、手元には250~280万円 300万円は手元に入らないよ。 なんで >バカ正直に税金を払うのはもったいないので、 この考えが先に出るのだろう??? たかが400万円如きの売り上げなんだから、ちょっと帳簿の数字を触ったら >あくまで節税を目的として、 これ出来るのに・・・・ それに「赤字」も出来るんだよ。 個人事業主の特権なのに・・・ それを捨てるの?? 何とも もったいない話ですわ!

jiji2da
質問者

お礼

> そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険なども必要ないと… 「計算」が不足していましたので、追加します。 > そのため、源泉徴収や扶養控除、社会保険などの計算も必要ないと… 誤解があったと思われ、それ以降の意味がわかりませんので、 この部分に対する回答は無かったものとします。 失礼いたしました。 よく読んでいただくと分るのですが 400万が収入の全てではありません。 個人事業主をやめるわけでもありません。 税理士と相談し、節税対策をしていますが、 これ以上の節税は、法人化しかないとも言われていますが、 躊躇しています。 (右肩上がりでないビジネスでの法人化はリスクですので)

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