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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:緊急避難の要件・法的性格)
緊急避難の要件・法的性格
このQ&Aのポイント
- Xが一人娘Aを乙に連れ去られ、1億円の要求を受けるが、Aの命を守るためにXは乙から1億円を奪取することになる。
- Xが乙に反撃して怪我を負わせた場合、乙の正当防衛は成立するかという問題について、学説の考えを踏まえながら考えている。
- 本書に学説が掲載されていないため、正確な情報は提供できないが、緊急避難の成立要件や法的性格に関する学説が参考になる可能性がある。
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(緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する「現在の危難」を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 >↑Xに緊急避難は成立するでしょうか? しないと思います。 緊急避難の成立要件のひとつ「現在の危機」とは正当防衛の「急迫の侵害」とほぼ同義であり、利益侵害の危険が切迫または現在化している状態のことです。 急迫性とは、咄嗟の判断による行動が必要な場合を指します。 つまり、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に望んだ時は、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないものと解されます。 >乙に正当防衛は成立しますか? しないと思います。 相手に怪我を負わせた事ですが、どう考えてもそのような結果にしかなら無いなら認められる可能性はあります。 つまり正当防衛は、基本的に反撃しては駄目です。 逃げるというような手段もあったのに、反撃したら正当防衛ではなくなります。 例えば、逃げ場も無く追い詰められた状態で、相手から殴りかかられたのを振り払ったら相手がこけて怪我をした。のであれば正当防衛になるでしょう。 急迫性も無く、脅されたからといって金をのこのこを奪いに行く。一億を取られない為に反撃した。 緊急避難や正当防衛を論じる話では無いように思いますが・・・