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相手がおびえた後でも正当防衛は成立するんでしょうか
AがBにナイフで切りかかってきました BはAにナイフで切られましたが、それに対し反撃し、突き飛ばしました ナイフは道に落ちAはそれを拾いました それを見たBは怯えの表情を浮かべ、逃げ出そうとしました AはBを追いかけたうえで突き飛ばし、Bののど元にナイフを突きつけました この場合、Aは殺人未遂が成立するのは明らかだと思うんですが、実務上はどうなんでしょうか 裁判官や警察・検察はAのいうことをまるっきり信用し、正当防衛は成立してしまうんでしょうか それともしないんでしょうか 分からないので教えてほしいです
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法律家ではないので、完全に正しいか分かりませんが、 正当防衛とは、自由と財産権の現在の危難を避けるためにした行為である。 生じた被害が避けようとした害を超えない。 はしょっていますが、大まかに上記の通りとなります。 故に、最初の行為においてBの行為は正当防衛となります。 次のAの行為は正当防衛とはなりません。 一番大きな理由は正当防衛に対して、正当防衛は行えません。 これは法律上にも規定されています。 次に、現在の危難を受けているのはBであってAではない。 仮に、突き飛ばされた事によって、Aに危難が生じたとしても、 ナイフを取って追いかけ、突きつけるという行為は、 明らかに現在の危難の程度を越えています。 よって、Aの行為は正当防衛と認められません。
お礼
すみません。Bについて尋ねたつもりだったんですが、見たらAについて聞いてました いったん締め切らさせて再度質問します