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緊急事務管理(698条)と正当防衛(720条)

Aが車に轢かれそうだったので、BがAを突き飛ばして助けた。 それによってAが怪我した場合、 Bは緊急事務管理によって保護されますか?正当防衛によって保護されますか? それともどちらでも好きな方でいけますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

これは面白い、というか意表をつかれたというか、 文献などを調べましたが、見つかりませんでした。 探し方が悪かったのでしょうか。 それで、あくまでも私見となりますので・・。 双方の要件を具備すれば、双方が適用になると 思われます。 緊急事務管理でやる場合は、故意、重過失があれば 損害賠償責任を負います。 しかし、正当防衛の場合は故意、重過失があっても やむをえなければ、損害賠償の責任を負いません。 Aの怪我に対して、Bは故意、重過失があるでしょう。 従って、緊急事務管理では保護されないと思います。 しかし、やむを得なかったのですから、正当防衛 として保護される。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 僕もちょっと調べましたが、「どちらが優先する」とかはわからなかったです…汗 あと、僕も「要件さえ備えればどちらでもいい」と思っています。 やっぱりそうなんですかね。 ちなみに、今回の例は、 僕としてはBに故意・重過失はないものとして挙げたつもりだったんですが…、ありますかね?汗 まぁ、テキトーな事例なんで、もう少し詳しく書かないと判断できない部分もあると思いますが…。

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