正当防衛と緊急避難についてだけ述べます。
1.正当防衛とは「急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為」
(1)急迫とは現在の事で、過去や将来の侵害は、急迫ではない。
(2)不正とは、その侵害が違法である事を要する(有責である事までは要しない)。従って、無能力者の行為も、違法であれば正当防衛が可能。
(3)侵害とは、人の行為でなければならない。動物からの侵害に対する防衛行為には、緊急避難のみが成立する。しかし、飼い犬からの侵害は、飼い主の侵害といえ、正当防衛が可能。
(4)権利とは、「法益」の事。他人の法益も含む。社会的国家的法益も含む。
(5)防衛 防衛行為は防衛の意思で成されなければならない。正当防衛は、「正対不正」である。相手が「正」だと、緊急避難が成立するのみ。防衛行為は新会社に向けられたものでなければならず、第三者に向けられた行為は、緊急避難にはなっても、正当防衛にはならない。
(6)やむを得ず 防衛行為として、必要かつ相当である事。しかし、唯一の手段である必要は無い。守る法益と反撃により侵害されるほう益との厳密な均衡は不要。
(7)違法性が阻却され、罰しない。
2.緊急避難
「自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為」
(1)現在 法益侵害の危険が切迫していること。
(2)危難 人の行為のほか、自然現象や動物の行為も含まれる。
(3)名誉・社会的国家的法益も含まれる。
(4)やむを得ず 避難行為が「唯一の手段」でなければならない。
(5)緊急避難は「正対正」の関係。守る法益のほうが、犠牲にする法益より大きい事を要するが、同じでも良い。
(6)違法性阻却事由で、罰しない。
以上
お礼
判りやすい回答をありがとうございました。今テストが終わったところですが、いつになく答案がかけました! もしかしたら単位が助かるかもしれません・・! この回答のおかげです、本当にどうもありがとうございました!