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器物損壊の相手に対する傷害

自分の所有する自動車を蹴ったりしている人間に対して暴力を振るう行為は緊急避難もしくは正当防衛にあたりますか?

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.5

ごめんもう一個訂正。午前様は寝ぼけていてだめだね。 >>現行犯逮捕は誰でもできるし、正当行為として 「正当行為」じゃなくて「法令行為」。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

ごめん書き間違えた。 >>相手を取り押さえるのは普通は暴行罪の構成要件に該当するんだけどね。 暴行罪じゃなくて逮捕罪ね。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

ああ、もう一つ付け加えよう。 相手を取り押さえるのは普通は暴行罪の構成要件に該当するんだけどね。 まあ、そんなこと気にせずに現行犯逮捕すれば良いんだよ。現行犯逮捕は誰でもできるし、正当行為として違法性阻却するから正当防衛とか考えなくて良いし。もっとも、相手によっては余計なことするより警察呼んだ方が安全だと思うけどね。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

状況次第だろうね。もとより正当防衛の成否なんて個別具体的な事例ごとに要件を満たすかどうか判断するしかないから状況次第としか言えないんでね。 ただ一般論として、「身に危険が迫っている必要はない」というのは確かだね。 こないだ国民審査に行った?それなら国民審査の対象になってる裁判官の裁判歴を読んだでしょ?そこにも載ってる有名な判例があるよ。 身に危険が迫っていなくても正当防衛が成立する余地を認めた有名な判例がね。 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090716AT1G1601H16072009.html だから、自分の財産を守るために暴行を加えたとしても、絶対に正当防衛にならないってわけじゃない。ただ、敷居は高いと思うけどね。この事件は、なんせ76歳の婆ちゃんで相手はかなりしつこく嫌がらせしてた上に、突き飛ばしただけだから。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

自動車を蹴るのをやめさせるだけなら暴力を振るう必要はありません。 相手を懲らしめるために暴力を振るったらあなたが暴行罪になります。 相手を注意したら相手が逆切れして、あなたに暴力を振るって来て、あなたも仕返しに暴力を振るったら、双方が暴行罪になります。 相手がナイフを出して来たとか、身の危険が迫っているような場合でないと、相手に対する暴力が正当防衛になることはないでしょう。 また、緊急避難はこの場合意味が違います。 なお、自動車が蹴られてボディーが少し凹んだだけでも器物損壊罪になります。相手を逃がさないように取り押さえ、110番通報して下さい。

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