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連帯保証人の相続人の求償権は?
亡父に総額1,000万円(元金400、損害金600)の信用保証協会の連帯保証債務があります。 これまでは1,000万円の弁済はとても無理だと相続放棄も検討していましたが、最近になって元金で清算できる可能性がでてきたことから、私が肩代わりして求償権を行使してはどうかとまわりからすすめられています。 つきましては、これまで亡夫が肩代わりした額数10万円と、今般、相続人である私が肩代わりする予定額400万円について、求償権を行使し、主債務者から確実に回収できる方法があれば教えてください。 ちなみに、主債務者は50代後半でほかにも借金及び滞納があり、主債務者の配偶者は外国人、子供は2人とも未成年です。
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- manno1966
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回答No.1
> 確実に回収できる方法があれば教えてください 無い。 > ほかにも借金及び滞納があり 普通でも難しいのに、この状態では尚更。 > 配偶者は外国人、子供は2人とも未成年です。 全く関係ない。
お礼
回答ありがとうございます。 主債務者には資力もないし、ましてやその家族には弁済する能力もないし、一般論ではそうなりますよね… 泣き寝入り覚悟で代位弁済するか、相続放棄するかしか、冷静に判断したいと思います。