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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の求償権について)

連帯保証人の求償権について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人の求償権について詳しく教えてください。
  • ローンの連帯保証人が退職し支払いが滞っています。求償権を行使する方法や破産時の対応について教えてください。
  • 支払い能力がなくなったローンの連帯保証人が求償権を行使する際、家の差し押さえや破産財団の配当の方法について教えてください。

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回答No.1

 連帯保証人の主債務者に対する求償権は,連帯保証人が支払いをする都度生じます。すなわち,ローンの1回分(でなくても極端に言えば1円でも)を支払う都度,その分に利息を付けて主債務者にすぐ埋めてくれといえるのです。  連帯保証人が支払うときは,主債務者と,他に保証人がいればその保証人に,支払いをする前に,支払いをするという通知をし,さらに,支払いをした後に,支払いをしたという通知をすることになっています。これをしないと,求償権が制限されることがあります。  通知は,内容証明郵便が確実ですが,住宅ローンくらいでは,費用が相対的に高くなるのが難点です。  住宅ローンがある場合,破産申立てを弁護士や司法書士に依頼していれば,ローンの契約書を確認しますので,入れ忘れはないと思います。それでも入れ忘れられた時に,適切な方法も思いつきませんが,危ないと思えば,1か月に1回くらいは,本人に問い合わせるとか,何らかのチェックをするくらいでしょうか。  それよりも,住宅ローンの残りがあと6回ということで,全体が大した金額にはなりませんが,残債の全部を弁済すると,住宅ローンの抵当権を自分のものにすることができます。住宅ローンの抵当権の債権者を銀行から自分に書きかえることができるのです。勿論,その手続にはコストがかかりますが,そうしておけば,住宅ローンの残債権の範囲内ではありますが,家の売却代金から優先して支払いを受けることができます。そのためには,支払いにあたっては,主債務者の名前で支払うのではなく,連帯保証人として支払うことを明示することと,抵当権の異点について,事前に銀行と交渉しておく必要があります。  そうしないと,一般の破産債権者にしかならず,破産管財人から,平等弁済を受けることができるだけになります。  このあたりは,いくらかでも専門家のアドバイスを受ける必要があります。