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連帯保証した債務の求償について
いろいろ調べまわったのですが、無料相談の弁護士からも明確な回答を得られなかったため、相談させてください。よろしくお願いします。 7年ほど前、自営業者の父が運転資金を借りるため連帯保証人になって欲しいとの話があり、検討の末了承しました。 よくある話ですが4年ほど前に他の借金も含めて返済が滞ることになり、私が代位弁済することとなりました。 まもなく完済する予定ですので、代位弁済分を債務者(父)あて求償できるかを教えていただければと思います。 私はよく知らないのですが、どうやら債務者は自己破産をしたようです(民事再生かも知れません)。他の回答を読むと、求償は不可能な感じだったのですが、私は債務者の手続については何も知らされてません。 弁護士等から自己破産申立の受任通知も来てないのです。なので、私が連帯保証人として破産及び免責に対して異議申立てをする権利を行使出来る状態ではなかったと考えています。 このような場合も、私の債務者に対する求償権は免責されてしまうのでしょうか? なお、「連帯保証人になってしまった自分が悪い」ことは十分自覚していますし、「家族なんだから」と言った人情的回答は弁護士からももらっています。 しかし、債務者や弁護士等からなんの連絡もなくというのは、あまりに納得できなくて質問させていただきました。 仮に求償権が認められても、債務者の資力によることも理解してますので、ある意味法的な権利の有無について回答いただけたらと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>このような場合も、私の債務者に対する求償権は免責されてしまうのでしょうか? 破産に於いてそのご質問者が代位弁済した債権が免責決定を受けていれば、債務者はもはやその債権への支払義務がないので、これは求債権についても同様です。 連帯保証人は結局のところ無条件にはいはいと従うしかない一番弱い立場ということです。 ですからまずそれを確認しなければなりません。 免責決定を受けていないのであれば理論的には請求可能です。 ただ現実には難しいのですが。。。。 まずは免責決定を受けているのか、受けているとすればその中に当該債権が存在するのかご確認下さい。
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- walkingdic
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>免責決定の有無や当該債権が含まれているか否かを、どうやって確認するのか 債権者に聞くのが一番早いです。債権者は免責時に連絡を受けていますから。
お礼
さらなる御回答、ありがとうございます。 実は私も他の方法が思いつかず、今日の昼間に債権者に問い合わせたところでした。 内容は、「破産宣告の通知は受けたが、免責の通知はまだない」と言うものでした。念のため裁判所に確認するつもりです。 間に合うのであれば、速やかに求償権を得て、免責前にアクションを起こしたいと思います。 それでも今後免責されれば一緒かもしれませんが、気分的に違うような気がするので…。
破産に対して異議申し立てできるのは債権者だけで、連帯保証人には知らせる義務はありません。 代位弁済によって連帯保証人が債権を取得するのは「債務全額の返済後」であると考えられますので、借金の全額を返済していない現状今日において、質問者はお父様の「債権者」とはなっていません。 「債権者」になるのは代位弁済が完了したあとだと思われます。 現在代位弁済を行っている債権者の権利を質問者が取得する事になりますが、破産→免責により、あなたが手に入れる予定の「債権」は、すでに「支払い義務のない」債権となってしまっていると思われます。 免責された債権に対して請求を行ってはいけないということはありませんので、求償権は消滅していないし、可能だと思います。 ただし、法的な支払い義務は存在しないものと思われます。 したがって、全額を支払って求償権を取得し、お父様に返済してもらうことは(お父様の任意で)可能だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 “手に入れる予定の「債権」は、すでに「支払い義務のない」債権となってしまっていると思われます” の部分がよく分かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 ホントに“無条件にはいはい”と言う感じです。 今後は、免責決定の有無や当該債権が含まれているか否かを、どうやって確認するのか調べたいと思います。