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民法460条、事前求償権について
いつもお世話になります。ご教授よろしくお願いいたします。 460条の条件に合う場合、事前求償権が適用される訳ですが、この場合、債務者が自己破産の手続きを開始しても、求償権は認められるという解釈なのでしょうか? 今自分は、それは認められないと解釈しているのですが、その場合、事前求償権を行使する意味がない気もします。僕の解釈の間違いをご指摘願います。
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- ok2007
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