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民法460条、事前求償権について

いつもお世話になります。ご教授よろしくお願いいたします。 460条の条件に合う場合、事前求償権が適用される訳ですが、この場合、債務者が自己破産の手続きを開始しても、求償権は認められるという解釈なのでしょうか? 今自分は、それは認められないと解釈しているのですが、その場合、事前求償権を行使する意味がない気もします。僕の解釈の間違いをご指摘願います。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

破産法104条をご覧いただければお分かりになるものと思いますが、一定の要件を満たせば、求償権を有する者は破産手続に参加することが出来ます。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございました

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