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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求償権のありか)
夫の連帯保証人なので夫に代わって返済したら夫に求償権を行使できると認識しています。求償権はどうなったの?
このQ&Aのポイント
- 夫の連帯保証人なので夫に代わって返済した場合、夫に求償権を行使できると認識していました。しかし、夫が死亡し私が主債務者となり返済した場合、求償権はどのようになるのでしょうか?
- 夫の代わりに返済した場合、夫に対して求償権を行使することができると思っていました。しかしながら、夫が亡くなり私が主債務者となり返済した場合、求償権の行使は可能なのでしょうか?
- 夫が連帯保証人であるため、夫に代わって返済した場合、夫に対して求償権を行使できると認識しています。しかし、夫が亡くなり私が主債務者となった場合、求償権はどのようになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自分の相続した借金を支払うだけなら求償権はない。求償権は他人が支払うべき金額を代わりに支払うから発生するのです。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.2
>夫の連帯保証人なので夫に代わって返済したら夫に求償権を行使できる その通りです、正しい 文章を明確にすると「妻が夫へ請求する権利がある」 ここで、夫が死亡した場合は夫の負債(借金)を妻が相続する だから、先の文章は「妻が夫の負債を相続した人へ請求する権利がある」 「妻が夫の負債を相続した人へ請求する権利がある」これを具体化すると 「妻が妻へ請求する権利がある」
質問者
お礼
ありがとうございました。理解できました
お礼
ありがとうございました。理解できました