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リース 会計基準
リースについてお願い致します。 20年4月からリースの会計基準が変わっているようですが 今でも以前からの処理のまま毎月のリースの支払時に リース料/現預金 の仕訳を行っております。しかし本来なら基準通り 仕訳せねばならないと思っているのですが期末でやって しまおうと先延ばししておりましたが、下記の様な場合の 正常な仕訳方法等お知らせ願います。 上場会社の子会社です。(資本金は、1億円超) (1)所有権移転 5,000,000の商品を5年リースを20年11月から 始める場合のリース開始日の仕訳と毎月の仕訳 (2)所有権移転外 5,000,000の商品を5年リースを20年11月から 始める場合のリース開始日の仕訳と毎月の仕訳 (3)所有権移転外 2,000,000の商品を5年リースを20年11月から 始める場合のリース開始日の仕訳と毎月の仕訳 所有権移転外で300万円以下だと今まで通りの 処理で大丈夫だとか? そんな内容の話もちょっと聞いたことあるのですが・・・ どうぞ宜しくお願い致します。
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- ok2007
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回答No.1
御社の決算期が10月かそれ以前であれば、(1)~(3)についてはいずれも新リース会計が適用されます。この場合、(1)と(2)は売買取引と同様の処理をしなければならないところ、(3)は(一契約の取引だとすれば)売買取引と同様の処理のほかに賃貸借処理を選択することも出来ます。 詳しくは社団法人リース事業協会のパンフレット等をご覧いただければと思います。 http://www.leasing.or.jp/annai/shinkaikeizeisei/index.html