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リース会計
所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買処理とされる改正がはいるようですが、中小企業は今まで通り賃貸借処理が可能なのでしょうか?
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税務は中小企業と大企業で取扱に差はありません。4月以降は資産の売買の取扱になります。 会計処理の問題でしたら、法的に強制されるものではありませんが、税務処理との調整を考えるなら、中小企業であっても売買処理としたほうが楽だということです。
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- ctaka88
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平成20年4月1日以降に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引は、税務上も売買処理とされます。 silversurfさんの質問は、3月31日以前からのリース契約も売買処理としなければいけないかということでしょうか。 これについては、不用だろうと考えます。税法は従来通りの賃貸借処理ですから、よほどの金額的な重要性がなければ、従来通りの処理を続ければ良いでしょう。ただ、まだ中小企業会計指針の改訂版が出ていないと思いますが、未払リース料等の総額注記は必要かもしれません。 平成20年4月1日以降契約分は、売買取引として会計処理すべきです。なぜなら、消費税の処理は法人税法の例にならうことになっていますので、売買処理にしないと税務調整が面倒になるからです。例えばリース期間60ヶ月でリース料総額税込126万円の契約をした場合、消費税6万円は取得時=契約時に一括で控除対象とします。これを賃貸借処理とすると、この6万円を法人税のほうでは別表調整しなければいけません。こんな面倒はしたくありませんから、私は素直に売買処理でいきます。 売買処理とした場合、上記の例であれば リース有形固定資産 1,200,000/リース未払金 1,260,000 仮払消費税 60,000 という仕訳で計上します。 減価償却はリース期間で定額法償却です。
お礼
ctaka88さん、ありがとうございます。 平成20年4月1日以降に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業も売買処理が義務付けられるのですか?
お礼
ctaka88さん、ありがとうございました!