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就業時間について
知り合いの会社に勤める方から質問がありました。 就業規則で08:30~18:00の実働8時間と規定されています。 8時間であるなら、一般には終了は17:30と思いますが、 その会社の場合、10:00~10:15 15:00~15:15は休憩で 無給扱いとなってます。これも一般に15分とかは昼の休憩と 違い、休息扱いで労働時間でなないかとの質問です。 それであれば、17:30となりますが、 法律上はどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法では、6時間をこえる就業時間の途中に45分の休憩を与えなければなりません。 昼に1時間あるようなので、午前中の15分と 昼休憩の前半30分で法定を満たしています。 休憩時間は、労務拘束から解いて、労働者に自由に使わせなければなりません。 休憩時間になっても仕事を自主的にしてるのはかまわないとは言いませんが、 管理者が見て見ぬふりして仕事を黙認しているのであれば問題となるでしょう。 要は労働者も時間になれば仕事をおいて積極的に休むべきです。
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- zorro
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回答No.1
いっせいに与える休憩時間なら労基法上問題ありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか? 15分は休息と考えたいのですが?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の提案は、 10:00~10:15 15:00~15:15 有給休息 12:00~13:00 17:30~18:00 無給休憩 です。どう思いますか?