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週40時間に伴う就業規則の変更について
自分は週40時間労働の対象となる会社の正社員です。 従業員20名ほどで組合はありません。 以前から週40時間は実施されておらず、日曜のみの休みで祝祭日も通常勤務しております。 昨年4月から週40時間の実施を監督署を通じて会社に訴えてきました。(実名は伏せた上で) 本日社員を集めて就業規則変更の説明がありました。 内容は2月1日から残業代を見込み残業代として45時間基本給に組み入れるとのこと。 詳しく聞いてみると、見込み残業代金の45時間分を基本給を下げ、見込み残業代金を足すと今まで同様の基本給になるとのこと。 会社の説明では「皆さんの給与は今までと全く同じです。内訳が変わっただけです。」との説明に大部分の従業員がサインしてしまいました。 私は今まで行ってこなかった40時間を超える残業代金も今後は見込み残業に入れられると思い、納得できなかったのでサインしませんでした。 そこで質問ですが、従業員の大半がサインした就業規則の変更を私が拒み続けた場合、会社は変更された就業規則に納得できないことを理由に解雇できますか? また、会社が行った今回の就業規則の変更は合法なのでしょうか?
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- 02jp
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不当です。 20人もおられるなら組合作って大きな組織の下に入ってください。
間違いなく不当なものでしょう。 こんなサイトを利用する前に、もう一度労働基準監督署にご相談ください。 以上
補足
ご回答ありがとうございます。 労働基準監督署の担当に伺ったところ、不利益変更は認められないが御社の場合は強引に進める可能性もあります。指導はいたします。との回答。 週40時間労働の実施、有給休暇の取得、強制日曜出勤の撤廃などを昨年4月から監督署と話し合い、会社を指導してもらっていますが一向に変化はありません。 監督署は全然力がないなぁと実感しています。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 他の従業員は会社に睨まれたくないとの理由で組合参加は断られております。 1人で加入できるユニオンでも入らないとダメみたいですね。