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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己予備と他人予備の違いがわかりません)

自己予備と他人予備の違いがわかりません

このQ&Aのポイント
  • 自己予備と他人予備の違いについて理解ができません。

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回答No.1

問2について  判例は,他人予備を肯定しています(大審院大正5年12月21日)。  予備行為も共犯行為同様に間接的な法益侵害ないしその危険性を実質的根拠として処罰されますが,他人予備もその点では異なるところがないのですから,判例の理解のほうが論理を一貫させやすいと思います。  一方,学説は,たとえば殺人予備罪(201条)で「199条の罪を貸す目的で」としているところ,本犯の実行の目的を有するのは本犯となる者のみであり,本判を犯すつもりのない他人は予備罪において必要とされる本犯実行の目的がないことを理由とします。 ※この立場からは,犯罪共同説の立場からはもちろん,行為共同説の立場からも,予備罪の共同正犯は認められないはずですが...。    問3について  他人予備が問題となる行為についてその共犯性を問題とする必要があるのは,他人予備を認めない立場です。  他人予備という概念を認める判例は,他人予備は予備罪そのものとして201条,237条等により処罰すればよいからです。  他人予備を否定したとしても,予備罪についても実行行為性(犯罪行為性)を認めるのであれば,それに対する共犯(教唆・幇助)が成立可能です。 問4について  共犯については,本来その果たす役割の重要性の相違により共同正犯か幇助犯かを判断すればよいと思いますが,共同正犯はあくまで正犯となります。  他人予備を否定する学説は,本犯の実行の意思がないことを理由としますが,共同正犯は正犯として共同実行の意思を必要とするので,学説の立場からは他人予備と同様に認められないのです。 

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