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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の枠を超えていても社会保険に入れてくれない)

扶養の枠を超えていても社会保険に入れてくれない

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として働いているが、社会保険に入れてもらえない
  • 会社からの指示に従ってパート勤務に切り替えたが、仕事量が多くて扶養枠を超えてしまう
  • 将来的には扶養に入れなくなる可能性があり、社会保険に入れてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今年になって、130万を超えると考えられたので、社会保険(協会けんぽかと思います)に入れてほしいと会社に話したところ… 1日の労働時間と1週間(月)の労働日数が、正社員のおおむね3/4以上の場合、会社は社会保険に加入させなくてはいけないととされています。 130万円というのは、扶養に入れている方(ご主人)の健康保険から見て、それ以上だと扶養にはできない、という条件です。 >これで本当に大丈夫なのだろうかと、何度も何度も人事に確認しました。 超えてるけど、どうなるの?大丈夫なの?と聞きました。 大丈夫というのは、ご主人の扶養になっていられるか、ということですね。 それは、貴方の会社ではわかりません。 通常、向こう1年間に換算して130万円(月収108334円以上が続けば)を超えれば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >主人の会社が入っている保険組合が源泉徴収書の提出を要求しなければ大丈夫かもしれないけど、税金が問題、そもそも、最近は保険組合もチェックを厳しくしているから、ダメなのではないか、とのことでした。 健康保険によって、被扶養者の収入調査のしかたは違います。 私のところは、源泉徴収票を添付です。 もし、そうならアウトですね。 さかのぼって扶養をはずされ、その間、受診していれば健康保険が負担した7割分の医療費の還付請求があります。 >扶養に入れなくなるのであれば、社会保険に入れてほしいです 前に書いたとおりです。 その条件を満たしているなら、本来、会社は貴方を社会保険に加入させなくてはいけません。 >会社としては、私を契約社員からパートにしたことで発生するメリットを明確にしなければいけない、 イコール、人件費が浮いた実績を作る、ということらしいので、勤務時間も削り社会保険も入れたくない、という姿勢のようです。 どこの会社もそうですね。 妻の会社もそうなので、働かないようにさせられます。 >安月給なので国保は避けたいと思っているのですがどうしたらよいのでしょうか。 ご主人の健康保険の扶養からはずれないように、6月から12月までの平均月収を108333円以下になるように抑えて働くことでしょう。 少なくとも、

mia130
質問者

お礼

早速ご回答をいただき、ありがとうございます。 会社の健保に入ることは、今、会社から提示されている勤務時間ですと、満たしていないため、入れないということになります。 おそらく、条件を満たさないように会社は私の勤務時間を設定しています。 しかし、仕事の調整は一切ないため、 >妻の会社もそうなので、働かないようにさせられます。 働かないようにさせられる、ということは全くありません。 端から見ると、私が勝手に残業した、となるのだろうと思いますが 直属の上司や他部署の上司から、締切の迫った仕事がどんどん降りてくる、という状況でした。 そもそも、今年の1月の時点で私は契約社員だったわけですから、会社側は健保に加入する義務があったのではないでしょうか? 退職するかもしれないし妊娠するかもしれないけれども、決定しているわけではなく、会社も私を解雇する予定が確定していたわけでもないはずで、実際6月まで契約社員として働いていました。 ただ、昨年6月から一年間の契約社員としての雇用でしたので、契約満了となることを踏まえていた、とはいえるかもしれません。。。 しかし契約満了を前に上司と話した際には、続ける意思を確認されていたので、会社が解雇を予定していたとは考えていません。 >さかのぼって扶養をはずされ、その間、受診していれば健康保険が負担した7割分の医療費の還付請求があります。 6月の時点で130万を超えているので、そこまでさかのぼる、ということですよね? 私は今年入院もしているので、医療費は高額です。 しかし義務である以上、7割分の医療費を支払う意思はあります。 が、もし6月の時点で扶養からはずれ、国保に入っていれば、医療費を全額負担する必要はなかったわけですよね?

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.2です。 >人事が言うには、6月21日より雇用形態が代わり、6月21日以降は月10万8000円以上の収入を向こう1年超えない見込みがあり、今年の源泉徴収書を提出する際にも、パートに切り替わった時点での雇用契約書を提出すれば問題ない、とのこと でした。 ??? 意味不明です。 健康保険の扶養の条件の収入は、非課税収入(遺族年金など)であっても対象です。 通常、雇用契約の形態など関係ありません。 1年間で130万円(月収108334円)以上なら、扶養にはなれません。 そもそも、健康保険の扶養の認定はご主人の加入している健康保険がするもので、健康保険によっても130万円の考え方に違うこともあり、貴方の会社が認定に対しどうこう言えるものではありません。 >その前までの収入は考えないので、ということらしいのですが、昨年から引き続き被扶養者となっている場合でも、この話は通るのでしょうか。 前に書いたとおりです。 意味不明です。 とにかく、今後の手続きについては、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されたらいいと思います。 そうするしかありません。 貴方の会社に聞いてもムダでしょう。

mia130
質問者

お礼

お返事いただき、ありがとうございました。 何度も何度もお答えいただき、感謝です。 やはり、人事も何かを勘違いしている可能性高いですね。 主人の会社にも確認し、やはりNGと言われました。 主人の会社が加入している健康保険の指示を仰ぎます。 ありがとうございました!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >この場合でも、1月の時点で会社は社会保険に私を入れる義務があったと考えて間違いないでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 加入の条件を満たした契約なら、31日以上雇用する場合、会社は社会保険に加入させる義務があります。 これは、契約社員であろうとパートであろうとバイトであろうと同じです。

mia130
質問者

お礼

ご返答いただき、ありがとうございます。 会社の人事に確認しました。 私を社会保険に入れなかったのは、私の世帯として 得をする方法をとったため、ということでした。 こちらは今更何を言っても仕方ないので、いいのですが、 扶養枠を超える件については、やはり人事の話と噛み合いませんでした。。。 人事が言うには、6月21日より雇用形態が代わり、6月21日以降は月10万8000円以上の収入を向こう1年超えない見込みがあり、今年の源泉徴収書を提出する際にも、パートに切り替わった時点での雇用契約書を提出すれば問題ない、とのことでした。 その前までの収入は考えないので、ということらしいのですが、昨年から引き続き被扶養者となっている場合でも、この話は通るのでしょうか。 例えば、契約社員であった1月1日~6月20日まで被保険者であれば、問題ないかなとは思いますが、私の場合は昨年からずっと被扶養者のままです。 そこが理解できません。。。何度も申し訳ないのですが、お分かりのようでしたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >そもそも、今年の1月の時点で私は契約社員だったわけですから、会社側は健保に加入する義務があったのではないでしょうか? 貴方と会社の雇用契約の内容が、前に書いた加入の条件(1日の労働時間と1週間(月)の労働日数が、正社員のおおむね3/4以上)を満たしているならそのとおりです。 >しかし義務である以上、7割分の医療費を支払う意思はあります。 が、もし6月の時点で扶養からはずれ、国保に入っていれば、医療費を全額負担する必要はなかったわけですよね? 今から国保に加入するなら、社会保険の扶養をはずれた日にさかのぼって加入となります。 もちろん、その分の保険料も納める必要があります。 でも、その間かかった医療費(7割分)は、国保に請求すれば国保に負担してもらえます。

mia130
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >でも、その間かかった医療費(7割分)は、国保に請求すれば国保に負担してもらえます。 そうなんですね!!救われました。 国保の金額も高いと思いますが、本来払うべき金額ですから、仕方ないですね。 ちなみに契約社員で働いていた時期は、正社員と同じ勤務時間であり勤務日数でした。ただ、6月までが契約期間で、満了の一ヶ月前に更新について話し合う旨契約書には書いてあります。 確か2月末に私は会社側にパートに替えてもらえないかと話していましたが、会社側から答えを待たされ、結果的に6月まで契約社員として働いていた、という感じです。 この場合でも、1月の時点で会社は社会保険に私を入れる義務があったと考えて間違いないでしょうか? 3月からパートに変わっていたら、今年の収入を130万以内に収めることも可能だったと思います。 何度もすみません。。。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

誤った知識ですね。 扶養というのは、各制度や法律で個別に判断し、判断結果に食い違いが合ってもおかしいものではありません。 ですので、所得税の扶養と社会保険の扶養が一致するものでもありません。 所得税の扶養(配偶者控除)の範囲では、年収103万円未満でなければなりません。 所得税の扶養(配偶者特別控除)の範囲では、年収103万円以上141万円未満でなければなりません。 所得税の判断では、1~12月で考え、年の途中で想定が変われば、扶養している人が勤務先へ言えば天引きする所得税の扶養人数を変更できますし、年末調整で調整も出来ます。 しかし、社会保険の制度では、一般に130万円を基準にします。しかし、これは判断すべき時以降の想定年収ですので、雇用条件などが変われば、変わったとき以降の1年間で判断するでしょう。ですので、一時的に超えても支障はないでしょう。 ただし、扶養している人の加入している社会保険も何種類も運営団体があり、基準もまちまちです。ですので、ご主人の会社に相談する必要があることでしょう。 さらに、あなたの勤務先での社会保険の加入は、あなたの雇用条件で判断するものであり、あなたのご主人が扶養するかどうかは関係ありません。また、あなたやあなたの勤務先で任意に選択するものではなく、法律に従って、加入要件を満たせば勤務先は加入させなくてはなりませんし、あなたは拒否することは出来ません。 ですので、既に扶養として認められなくなっていた期間を届け出もせず加入状態にあったのかもしれませんし、現在は改めて扶養として認められる範囲になっているかもしれません。ご主人の会社があなたの収入などを把握することは直接出来ませんから、社会保険の制度での定期的な確認時期と所得税などのための年末調整で、ご主人から聞き取ったり源泉徴収票などで確認されます。 いい加減なことをしてしまうと、ご主人は会社から届出義務を怠ったということで処罰を受けたり、指導を受けたりと、良いことはないでしょう。 社会保険の扶養は、健康保険だけではありません。社会保険の扶養となっている配偶者は、年金制度上、国民年金第3号被保険者として保険料負担をせずに加入しています。扶養から外れれば、国保に加入するのは当たり前ですが、国民年金第一号被保険者として保険料負担が生じることでしょう。あなたがどのような形で保険料を負担する立場となっても、ご主人の保険料に影響しません。ですので、そのまま保険料負担が増えることでしょうね。 社会保険の加入要件は、雇用条件である勤務時間や勤務日数、雇用契約の契約期間などで判断します。給与の額は関係ありませんし、加入要件を満たした時点で、扶養からも外れることになり、扶養されている人は会社に届出をし手続きを受けなくてはなりません。 主婦の方が扶養を気にして働くのであれば、しっかりとした知識を持ちましょう。知識を持たなく働いて思っていた以上の負担を強いられることもあります。また、逆に働いて得た給与以上に保険料や税金はかかりません。ですので、働けるだけ働くという考えも成り立ちます。単純に損得は考えられないでしょう。 ご主人が会社からころころ変わる手続きをやめてほしいというのは、手続きは役所や健康保険団体と行う必要があるのです。必要があれば会社は行う義務がありますが、その義務を主張し続ければ、ご主人は会社でいづらい環境になるかもしれません。扶養でいたいのであれば、しっかりとした知識の元で手続きをし、ご自身の安易な都合で行動しないことです。もちろん病気や妊娠はやむをえないことだとは思いますがね。これらが出来ないのであれば、フルタイムで働くぐらいの気持ちになるか、働かないことですね。 世の中、知らなければ得をすることは出来ません。得が得られないことを損と思うかは人それぞれです。さらに損をするかもしれませんしね。そして、法律などは知らなかったというのは、温情が受けられることもあるかもしれませんが、基本的に知らなかった人の責任です。

mia130
質問者

お礼

早速ご回答をいただき、ありがとうございます。 >世の中、知らなければ得をすることは出来ません 確かに、その通りですね。 結果的に、どんなに会社や担当者を責めようとしても、支払うべき金額は支払う義務があり、支払う意思もあります。 感情的に書いてしまった部分もあり、不快に思われたかもしれません、すみません。 ただ、社会保険などに関する知識は、人事の経験を持つ人こそ正しく持っているべきと、私は考えています。 その知識と経験があるからこそ、人事の責任者としてそれ相応の報酬を得ているはずだからです。 でもこれも、入っている社会保険協会や組合、事務所によって、規定が異なるということもあり、一概に「絶対にこうです」と言い切れない部分があるから、人事だけを責めるわけにもいかない、というのもわかります。 でもそれなら、私が何度も確認しているときに、それなら主人の社会保険協会に確認してその応えに沿った方法をとるようなアドバイスがあってもよいのでは?と感じます。 会社任せにしていた私にも、責任があることは理解できました。 自分の身は、自分で守らないといけませんね。勉強になりました。 私の会社の人事にもう一度話を聞いて「大丈夫」の理由を確認し、その話を元に主人の会社が入っている社会保険協会に確認します。 ありがとうございました。

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