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自営業の妻の扶養について

自営業の妻の扶養について以前から不明点があり質問いたします。 よく、103万や130万までは扶養控除があると聞きますが、それは夫が社会保険加入の会社に勤務している場合においてのみですよね? 自営で国保加入の場合は当てはまらないと考えてよいのでしょうか? いまいち解りかねるので教えてください。お願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自営業の妻の扶養について… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、会社員や公務員等でなければ 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありませんけど。 >103万や130万までは扶養控除があると… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自営で国保加入の場合は当てはまらないと… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 被用者保険 (サラリーマンや公務員等の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 ------------------------------------- なお、専従者給与や専従者控除は、実際に従事した仕事量に見合う対価でないとだめです。 仕事中にお茶を入れてくれる、仕事部屋を片付けてくれる、仕事の電話がかかったら応対してくれる程度なら、よそでパートしてくるほうがよっぽど家計の足しになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#179020
noname#179020
回答No.1

白色申告の個人事業主やフリーの方には、専従者控除という支出が認められています。 専従者控除とは、妻や親、子どもなどが、その事業の手伝いをしている場合、妻ならば年間86万円まで、他の親族ならば年間50万円までは、給料として事業の経費とできるのです。 青色申告している場合は限度額はなく、いくらでも専従者への給料を出せます。 妻が本格的に仕事に従事していなくても、仕事中にお茶を入れてくれる、仕事部屋を片付けてくれる、仕事の電話がかかったら応対してくれる、などそれだけでも立派に仕事の手伝いをしてくれていることになります。 ただし専従者控除を受けるには、専従者として働いているという建前が必要になりますので、他の仕事をしていたり、学校に通ったりして、1年間のうち6ヶ月以上従事できない場合は、対象とはなりません。 さらにこの専従者控除というのは、領収書の受け渡しがあるわけではないので、年が変わってから、これを経費にするということもできます。 12月末に収支決算をしてみて、想ったよりもたくさん利益がでていたときに、専従者控除を使って86万円を利益から差し引くことができるのです。